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今、手元にクロウド.モネの睡蓮のポストカードがあります。

このポストカードをコンビニのコピー機で
A 3サイズに印刷した場合
著作権法違反になりますか?

A 回答 (4件)

クロード・モネは1926年に亡くなっています。


著作権の保護期間は日本・フランスともに著作者の死後70年なので、著作権違反にはなりません。
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自分で楽しむ分には問題ないでしょう


不要になったら廃棄しるようにして、くれぐれも人に上げたり売買はしない事です
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著作権法違反(著作権侵害)とは、私的使用の範囲を超えて他人の著作物を無許可でコピーし、配信、上映、改変、切除などをする行為である。

著作権侵害は、人々の創造意欲を減退させる行為として、法により規制されている。と定められていますが「私的利用の範囲」という文言があります
これは自分のみの私的で使うために著作物をコピーするのは違反ではありません
ただしコピーした物を第三者に配ったりするのは違反です

No.1の回答は著作権に対する理解が出来ていない間違いです
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なりますが、それはポストカード会社への違反です。

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