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飲食店での無許可のツケ払いに支払い義務はあるのでしょうか?

2年ほど前によく利用していた飲食店で
勝手にツケ払いにされていて、最近、その請求をされて困っています。
当時は毎回、提示された金額を支払っていて
ツケがあるなんて知りませんでした。知り合いということもあって相手が勝手に店には内緒で安くしていたそうです。


この場合、2年も経っていて、そのツケを支払う義務はあるのでしょうか?法律

質問者からの補足コメント

  • みなさん回答ありがとうございます。
    防犯カメラで誰がどのくらい注文したか確認できるそうです。
    ですが無断でツケにされていたものを支払う義務はあるのでしょうか?
    そもそも2年も経っていきなり連絡が来たので
    不信感があり、こちらで質問をした次第です。

      補足日時:2025/04/10 08:19
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A 回答 (9件)

>知り合いということもあって相手が勝手に店には内緒で安くしていたそうです。


貴方がその都度支払いをしているという事なら、これは、「相手」と「店」の間の問題です。
支払いが済んだということは、貴方が領収書を保存していなくても、店の帳簿で証明できるでしょう。
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>提示された金額はその時に支払っています。


>ですが勝手に値引きをしていて、それを2年経って、ツケにしていたと言われたのです。

ほっとけばいいです。
裁判を起こしたいなら勝手にやればいいです。

値引きをしたと言わずに勝手にツケに回したというなら、相互に錯誤が発生したと見なされるので、民事訴訟を起こしても支払い命令がでる可能性は低いです。
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>防犯カメラで誰がどのくらい注文したか確認できる…



だから、カメラは 100円と言っているのに店主は 20円値引きしてくれた、と主張すればよいのです。

80円は店主または店員に手渡ししたのでしょう。
それなら双方に値引の合意があったと解釈できるです。

ローカル線の無人駅みたいに、料金箱に現金を放り込んで出てきたわけではないのでしょう。

いったん合意した値引を2年も経って覆すことなど、商慣習としてあり得ません。
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>ありがとうございます。

無断でツケにされていた場合も支払う義務はあるのでしょうか?

意味が分かりません。

普通に考えたら利用した後で支払わなければいけないのがわかってるのに、タダで利用できると思いこんでいるあなたの方がおかしいです。

後になって払ってなかったことを不思議に思ってお店に問い合わせをしなかったのでしょうか。
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この回答へのお礼

いいえ、違います。
提示された金額はその時に支払っています。
ですが勝手に値引きをしていて、それを2年経って、ツケにしていたと言われたのです。

お礼日時:2025/04/10 23:32

>当時は毎回、提示された金額を支払っていて…


>相手が勝手に店には内緒で安くしていた…

例えば本来100円払うところ、80円しか請求されなかったので20円は値引きしてくれたと思い、言われたとおり80円だけ支払った。
それが2年経って20円が未払いになっていると言われたというようなことですか。

もしそれで当たっているなら。
【80円しか請求されなかったので20円は値引きしてくれた】
と解釈したことに、社会通念として、商慣習として妥当性があります。
今さら追加払いは無用です。

町の八百屋や魚屋で、値札は100円でも
「いよー、奥さん今日は80円に負けておくよ。買って、買って。」
なんて言われることはよくあることです。

一方、そのとき請求書または領収証をもらい、20円が未払いと明記されているなら話は別ですが、そうではないのですね。
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この場合、2年も経っていて、


そのツケを支払う義務はあるのでしょうか?
 ↑
1,時効は5年です。

2,店は、ツケであったことを
 立証する必要があります。

3,立証出来なければ、支払う必要は 
 ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
店の防犯カメラで誰がどのくらい頼んだか確認できていると言われました。
ですが無断でツケにされていたものを支払う義務はあるのでしょうか?

お礼日時:2025/04/10 07:39

1年で時効というのは2020年3月までの話です。


2020年4月に民法が改正され、消滅時効は10年になりました。
また、権利を行使できることがわかってから5年の時効延長が可能です。
https://okazaki.vbest.jp/columns/claim/g_claim/4 …

2年前ということは2023年の話ですので、まだ支払い義務を課すことが可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。無断でツケにされていた場合も支払う義務はあるのでしょうか?

お礼日時:2025/04/10 07:26

一応、一年で時効なので、


書面など証拠が無い場合、
損害賠償もする必要ありません。
それに、勝手にと言うことは
詐欺にも相当しますので、
うだうだ言い出したら
知り合いの弁護士に相談すると
言ってやりましょう。
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あなたがツケを依頼していなければ、ハッキリと断ればいいと思います。


法的に、そういった債務のなんかがあったと思います。
うろ覚えですが、1年以上請求が無ければ、時効になったと・・・思う。
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