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今月、中古マンションを購入しました。

駅から少し離れていますが、
最上階、目の前に道路もなく、
見晴らしもよく、めちゃ静かだったので。

しかし!内覧時には気付かなかった、エレベーターの音に、ひとりで引越作業してる時に気付きました。

隣がエレベーターだったのです!

最初は隣の住人が水を出して清掃してるのかなと思い、早く終わらないかなと思ってたのですが、

よく考えたらエレベーターです!

駅から遠いですが、静かさを求めるなら仕方ない!
と思い、決めたのに、頻繁にエレベーター音がするなら意味がなく。。

まだ引越てませんが、ショックで毎日泣いてます。

姉に相談したら、
重要事項で説明なかったから、返品出来るんじゃと言われました。

確かに、説明で隣がエレベーターなので騒音を感じる可能性があります。

聞いていたら、購入していませんでしたが、、、

返品できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • みなさん沢山ご回答ありがとうございました!
    買った不動産屋さんから売却して貰うことにしました!
    損が出ないように売れると良いのですが、、
    次探すは内覧はひとりでする時間を儲けて貰い、エレベーターには注意します!
    あまりみなさんには共感して頂けませんでしたが、わたしにとってはエレベーター音は深刻な悩みでした。

      補足日時:2025/02/27 23:39

A 回答 (13件中1~10件)

捕捉読みました。



共感してあげれなくてごめんね。

でも、それだけ気にしない人は気にしないってことだから、いい物件なら買う人いると思う。
前向きに次はピッタリな物件に出会うことを祈ってます!
早く落ち着けるとよいですね。がんばっ(*^-^)ノ
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さらに追加で失礼します。



現実の世界は、それに携わっている人間がいます。
返品するということは、大変なことです。

売却した人にお金を返せ、不動産屋には仲介手数料を返せ、司法書士も登記費用を返せ、登記を戻せ、
融資を受けていたら、それも取り消せ、管理料と修繕積立金、固定資産税の精算もやり直し、という話しになる訳です。

今回のケースは法律的にも一般的にも普通は通らない話しの上に、しようとしていることが大変手間がかかり、更に携わる多数の反対を打ち負かさないといけないという話しになります。

普通に考えて、不動産屋は正当な権利で貰っている手数料を簡単に返却に応じる訳がありません。その他も同じです。

法律論でいろいろ言っても、それ自体で意見がいろいろでるのですから相手方が、簡単に応じる訳がないです。
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まず,返品は難しいでしょう。


そこに住めないのであれば,売るしかないと思います。資金に余力があり,住宅ローンを使っていたのでなければ,賃貸に回すということも選択肢の1つになるとは思いますけど。

返品できるのは,契約を解除した場合か,契約に錯誤があった場合かです。
中古マンションの売買において,買主が引き渡しを受けるのは,ほとんどの場合代金の授受があった時です(代金を支払ったのに引き渡しを受けられないとか,引き渡しをしたのに代金を払ってもらえないといったトラブルを防ぐため)。残代金の授受と引き渡し(と登記)がされたのであれば,売買契約に基づく義務の履行が双方で終了しているので,契約内容と現実に不一致があるといった契約不履行責任を問うか,契約内容に錯誤があったという理由で契約の無効をするしかありません。

そしてエレベータが専有部分の隣だったという事実に気が付かなかったという主張は,通らないと思います。1階であればエレベータを使用せずに専有部分に入ることができるので,健常者でも気が付かない可能性はあります。でも最上階なのでしょう? 現地を確認せずに買った(海外投資家ではそういうこともあるらしいけど)のであればともかく,現地確認をしているのであればエレベータを使用して上がったはずです。隣がエレベータであるということに気が付かなかったという主張が認められるのは,たぶん障碍者だけですが,眺望や静かさに言及されているので,この線はないでしょう。
なのでそれを主張するのは自由ですが,誰も(裁判所も)これを正当事由だとは認めてくれないでしょう。

錯誤を主張する場合,それが相手方や仲介業者に明確に伝わっていれば可能かもしれませんが,単に「うるさくないから選んだ」と言っていただけではダメです。明確に,具体的に伝えている必要があり,かつそれを証明できる場合にだけ使える手法です。個人の主張を基準にすると混乱が生じるので,一般人の感覚,騒音として認められる程度なのかどうかが問題になりますので,過敏な人の主張だとまず認められません。

弁護士はこのあたりのことを考察する(裁判所も同じ)ので,そういう話だと無理でしょうと答えるものです(それでも受ける弁護士は,着手金目的で依頼人の利益なんて考えてない弁護士かも)。

なので売るか,状況が許すのであれば賃貸に回すしかないと思います(事情を読む限りではいい物件と言えるようなので,欲張らなければ需要はあるかも)。

不動産取得税は,致し方ないように思います。登記という公的手段でそのマンションの得喪の事実が明らかになってしまい,またそのような個別の事情を明らかにする公的手段がないために,県税事務所は特段の事情を考慮するわけにはいかないからです。

これが安いものならあきらめもつくんですけどね。不動産となると,そう簡単にあきらめもつきませんよね。
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度々恐れ入ります。

nr.4です

青汁さんの動画ご参照下さいましたでしょうか?

再度私から、貴方様にとられまして一番ベストと思われるご手段ををご提案させて頂きます

・ご売却の方向

そのお必要はございません。
前述致した様に、現在の法律は買主保護の観点から、重要事項説明時にきちっと、どんな小さな懸念でも、記載しなければならない方向に変わってございます。

エレベーターの中や共有部分、居室内での殺人事件等は、心理的瑕疵にあたり告知義務が勿論発生しますが、騒音も、環境的瑕疵にあたり、告知義務に相当します。

ですので、売る売らないに関わらず、先ず売主さんと不動産業者さんに、損害賠償をご請求出来る案件です。

更に、ご売却では無く、売主の告知義務違反による契約解除(青汁さんの様に)にも相当すると思われる案件です。

返品はご無理、とご結論付けていらっしゃいますが、担当営業マンさんのみのご返答を鵜呑みにされてしまわれますのは早計でらっしゃいます!

プロ対エンドユーザーでは、知識のクオリティーが解離し過ぎていて、まともにご対峙する事は無謀です。

このままお泣き寝入り為さって、今の業者さんに再度ご売却をご依頼なさる事は、業者さんの思う壺です。

ですので、弁護士さんを通して、告知義務違反の契約解除(返品)、又は損害賠償をお求めになられる事をお勧め申し上げます。

それにより、ご返品は無理だったとしても、賠償や示談と言う流れになる事も考えられます。

弁護士さんは、ご勝算が皆無だ、と仰られたのでしょうか?もし未だご相談されて居られないのでしたら、是非一度可能性の有無等、ご相談下さいませ!無料相談もございます。

もし何も為さらないまま、本当にお売りになられるのでしたら、他の業者様にご依頼為さる方がお良ろしいと思います。ご質問者様が、再び搾取されますだけでございます由

以上、お心に刺さって頂けましたら幸いにございます。
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更に追加で失礼します。



売却とおしゃいますが、よくよく考えてみることをおすすめします。費用負担は相当でることを覚悟しないといけません。我慢できないというのであれば仕方ありませんが。

売却とおしゃいますが、そんなに簡単なものではありません。いくらで買ったか知りませんが、相当な費用と時間がかかります。

仲介手数料だって3000万の物件なら100万を超えます。購入したときに支払いしたでしょうけれど、売却する時に更にかかります。同じ金額で売れるとも限りません。

物件は普通は売るのに半年はかかります。管理費や修繕積立金は発生するし、登記費用はまる
で無駄になります。引越費用も更にかかります。

もしも売却すれば購入から売却までで多額の無駄金を使うことになります。それでも我慢できないなら仕方ありませんが、冷静になって考えてみることをおすすめします。

なお、私はふざけたことを言っているつもりは一切ありません。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。

よく考えてるのですが、
家具家電全て揃えて、水道ガス電気を開通、せっかく新しいバストイレを使用してしまってから、
無理って売却するより、今の綺麗な状態で売却の方が良いと思いませんか?

エレベーターの音を聞いてから、全然そのマンションに行く気がおきなく放置してますが、

このまま放置してても管理費、修繕費はかかります。


引越し、揃えてる途中だったのでまだ実家なのですが、

実家は隣がベランダです。
ベランダにビニールが置きっぱなしで風でガサガサなってると気になって撤収しに行きますし、
ハンガー掛けっぱなしで風でカタカタしてても撤収しに行きます。

台風や強風の音でもその日は眠れなくなります。

エレベーターは撤収しに行けません。。
毎日常に横から音がすると思うと恐ろしいです。

前回は、騒がしい中華街に住んでいたこのですが、
初日からうるさくて無理!
と思ったのですが、せっかく全部揃えたのと、皆に慣れるよと言われ、
半年以上頑張って住みました。
毎日2.3時間睡眠で全く慣れず、体を壊しました。毎日がストレスでした。

エレベーターの音を我慢したがら生活して、
ストレス為ながら生活して、
またそうなるのが嫌なんです。

ちなみに、その前は、二ヶ所程賃貸に住んだことありましたが、
頻繁な騒音はなく問題はありませんでした。

売却はすぐだと思います。
ただ、いくらで売れるのかはわかりませんが。
今まで物件を探してたので、頻繁に観ていましたが、ちょっといいなと思った物件はみんなすぐ申込入ってしまって、すぐ(数日で)売れてしまってました。なので、今回は他の人に負けないように早く申込契約したんですけど、まさかのエレベーターでした。

お礼日時:2025/02/22 12:07

普通に考えて返品できるとは思えません。



そもそも、契約して購入金額を相手に渡し、仲介手数料も不動産屋に払った訳ですよね?登記手続きもなさったのですよね?融資を受けていれば、そちらはどうなさるのです?

不動産は関わる人間が多くいて、じゃあ返品です、なんて通る訳がありません。どうやって登記をもどすのですか?

あり得るとすれば、不動産会社に損害賠償でしょうけれども、あなたは最上階のマンションにはどうやってやって上がったのですか?エレベーターを使ったのではないのですか?そのエレベーターに気づかなかった、というのはどう考えてもおかしい話です。その時の音も知っていたはずです。

私は質問者様は甘すぎると思います。そのような虫のよい話が通る訳ありません。

線路の脇に住んでいる人もいます。音は普通は慣れます。エレベーターの音はどう考えても線路より少ないです。返品など絶対無理です。少しは毛嫌いしないで、住んでみたらどうですか?おそらく慣れると思いますよ。
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この回答へのお礼

返品出来なそうなので、売却します。
エレベーターの存在と音に気付いてたら買うわけ無いじゃないですか!
真剣にショックで悩んでるのにふざけたこと言わないで下さい。

音は慣れません。
経験もあります。


なので売却です。

お礼日時:2025/02/21 21:03

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nr.4でございます。
度々恐れ入ります。
私、誤解を致して居りました

お姉様が仰っしゃられました、"重要事項で説明がなかった" とご言及なさった意味を私的には、業者様は宅建業法第35条で義務ずけられている"重要事項説明" 事態をご契約時になさらず、その書面事態をも交付なさっておられない、と誤認してしまい、下記2番目のご回答を致してしまいました。

ご質問者様が "重要事項説明" をご契約時にお受けになられ、書面もご交付されていらっしゃいますのですれば、業者様は35条にはご抵触なさって居られませんので、こちらに付いては業者様が責めを負われる部分ではございません所です。大変失礼を致しました。

とは言え、2020年4月1日に120年振りに民法が改正されました為、それまでは売主さん寄りでしたが、改正民法では、より買主さんが有利となる法律に変わってございます。

例えば、1番目のご回答にお記させて頂いた買主さんが行使できる5つの権利、も改めて制定されました。以前にも増して、契約解除 (契約書や重要事項説明書に記載がないくて、物件と照らし合わせて相違する部分=例えば不具合や瑕疵=契約不適合部分があれば)→それこそご返品がお出来になられる、と言う法律になってございます(程度問題による所ではありますが)

そこで、ポイントとしては、先ず "重要事項説明書" と "契約書" と "告知書(物件状況報告書)" の内容は整合してございませんと、法的な有効性はない事になります。

要は、裁判になった際、エレベーター騒音問題が、社会通念上に照らして許容出来ない事案であるにも関わらず売主はその事実を告知しなかった、又は3つの書類に記載がなかった、又は告知書に記載が有っても、"重要事項説明書" と "契約書" に同じ記載がなかった、となると法的には無効となります由、買主さんのご主張が裁判で認められる事になります。

この場合は、訴えをお起こしになるお相手は売主さんとなりますが、重要事項説明書の不備に付いては、業者様をお相手取られます事になります

ですので、方向性としては

1.エレベーター騒音が社会通
念上許容出来るか否か
2.上記の可否に関わらず重要
事項説明に騒音の記載がな
かった事実は、業者様と売
様のご不手際です。

但し、騒音案件は人各々の主観と許容範囲による所ですので、何方かがその可否を決定おできになられます様な簡単な事ではない、と考えます。

由にこちらは大変難しく、一概に出来る出来ない、と科学的根拠や事例をお示し致さない限り、お決めになられない、弁護士さん、裁判官様案件です。

可能性は多々ございます由(5年以内の早期ご売却は税金も譲渡所得税が20%とお高いですし、お支払い済みの不動産取得税も無駄になってしまわれますし、仲介手数料も再度掛かられますし、もしご売却の際のご理由を買主さんに問われた際に多額のお値下げを要求される事も容易に予想されます) 何卒、お早い時期に弁護士さんにご相談下さいます事を重ねてお勧め申し上げます。

最早ご担当下さいました営業さんにお問い合わせ、お頼り為さられますご段階では無く存じます。

ご参考までに、お張り付けましたリンクは先般、青汁王子さんが一時的にご事情がお有りになられた際、庶民的なマンションを購入なさり、1か月位住まわれ、その後3億円マンションをご購入された為、お引っ越しなされた。その際、契約時にご説明がなかった、隣人の騒音の案件があった為、元の家主様が買い戻して下さられた、と言う実話でございます由、ご参考になさって頂けますれば幸いにございます。
(売主告知義務違反、が適用された模様です)

長文失礼を致しました。
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不動産業界で働いているものですが、返品できません。


?回答があって驚くばかりですが、エレベーターで殺人事件があったなどの場合は、重要事項説明書に記載されることがありますが、今回のように通常想定できる音に関しては騒音扱いしませんし、現に物件を見に行く時に乗ったわけでしょう?
想像力に至らなかったと言う点はわかりますが、こんなことで返品と言うとまさにクレーマーレベルです。
ですので、さっさと売ることを提案します。
失礼ですが、大変神経質でいらっしゃるので、防音マンション(賃貸)に引っ越したほうがよろしいのではないでしょうか?
分譲でもそこまで静かなものはありませんしそもそも静かなところをお望みなら野中の一軒家を探すのが1番です。
マンションて集団生活ですから、どうしたって何かしらの音が聞こえますからね。
神経質な方には向かないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

購入した不動産屋さんに問い合わせしてみましたが、返信がありません。

大変神経質なので、数々の内覧に行き、絶対静かなマンション!
で、やっと購入を決めました。

エレベーターが動かなければ本当にめっちゃ静かです。

人の足音や最初に勘違いした隣の人の掃除の音とかの何かしらの音でしたら、
その時だけなので、終わるから、良いや!
と思えるのですが、

エレベーターの音でしたら、常に!ですし、365日です!
それを考えると憂鬱です。

なので、絶対電車路線が近くない所と、大通り沿いではなく、一本入った所にあるマンション、かつ、奥の方の部屋!で選んだのです。

エレベーターのことは本当に頭になかったです。。

お礼日時:2025/02/17 20:31

nr.4でございます。


ご返信有り難うございます。

お書きそびれてしまい恐縮でしたが、簡単に申しますと、正にお姉様の仰られました様に、ご返品と言いますより (この場合は宅建業法違反で) 不動産業者さんを追及し、何らかの形 (契約解除や損害賠償)を課する事が可能です。

理由→宅地建物取引業法第35条に抵触(違反)している恐れが十分にあり得るからです

35条とは、宅建業者は契約時に、必ず買主さんに対し"重要事項説明を面前で読み上げその書面を売主に交付する" と言う法律になってございます

普通はこの様な違法取引はあり得ないのですが、これが事実だと致しますと、完全な違法行為(業法違反)ですので、どうかお泣き寝入りはなさいませぬ事をお勧め申し上げます

ご質問者様お一人ではとても業者様お相手にお太刀打ちが叶いません事と存じますので、金額も半端ございません事案です由、契約時の書類を全てお持ちくださいまして、是非お早めに不動産に特化なさられた弁護士さんにご相談下されます事を、重ねてお願い申し上げます。

ご無事にご解決なさられまして、ご質問者様が今後もご健やかでお幸せにお過ごしになられます様、心よりご祈念致します。

度々失礼を致しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今朝、第35条について、購入不動産屋さんに聞いてみましたが、まだ返信がありません。
解決すると良いですが、、

お礼日時:2025/02/17 20:21

幾つか前のご質問にご回答させて頂きました者です。



前出のご質問は当該ご事情の言及はおありでいらっしゃいませんでした為、素晴らしい物件をご入手された事、ただただお祝い申し上げさせて頂いた所にございました。

当該案件お聞き及び、大変残念に存じます。でも可能かと思われます!

先ず、契約書をご確認下さいませ。

1.契約不適合責任免責
2.契約不適合期間〇か月

の何れかになっているはずです。

1.の場合は、如何なる不具合が有っても、それをご承知の上で買います。と言う意味のご契約です。とは言え場合によります。

重要事項説明書と契約書の両方の最終ページの特約条項の中の容認事項の所に→"当該物件は築年数も永年たっており、共用部等にもそれなりの劣化が認められる。特に本物件に隣接するエレベーターからの騒音がする事をご承知おき下さい" の様に具体的にエレベーターの事を言及していなければ、告知義務違反として、買主様は以下の五つの内の何れかのご請求がお出来になられます。

①追完請求権
(きちっと直して貰う権利)
②代金減額請求
(物件代金を値引て貰う権利)
③損害賠償請求
(騒音による被害を賠償して貰う権利)
④催告解除
(期限を定めて契約解除する旨を通達する事)
⑤不催告解除
(期限を定めずにいきなり契約解除できる権利)

以上五つの内の①については、共用部分由、売主さんご単独では不可能な事、管理組合のタイミングでエレベーターリニューアルの工事が為されます迄は解決お出来になられません。

なので、他の②~⑤何れでもこちらの場合ですとお選びになられます。それこそ告知義務違反として、契約解除も可能です。

又、2.の契約不適合責任を売主さんが負っている契約の場合は、当然契約書に記載の〇か月以内でしたら、エレベーターの言及がなくても上記①~⑤のご請求が可能かと思われます。

何れに致しましても、先ずは重要事項説明書、売買契約書、告知書をご確認頂かれまして、担当営業マンさん宛お掛け合い頂かれ、難しい場合は、案件が大きくて複雑です由、お早めに弁護士さんにご相談又はご依頼為さられます事をお勧め申し上げます。

ご参考になさって頂けましたら幸いにございますと共に、案件が、ご質問者様がご納得なさったご満足の行かれます方向で、ご無事にご解決されます事を、心よりお祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

いくつもご返答頂きありがとうございます。

失敗に毎日泣いて死にたい位に絶望的で落ち込んでいましたが、
時間が立ち、ちょっと前向きになれて来ました。

すぐに売却または、
結構損失が出るようでしたら、耳栓をして無理矢理少し住んでから、売却の方向です。

ご回答頂きました文章を何度か読ませて頂きましたが、難し過ぎてよくわかりません(^_^;)

理解力なくごめんなさい。

なんか返品は難しそうかな思いますが、
買った不動産屋さんに連絡しました。
返信がしばらく来ません。

次買う時ははエレベーターの場所にも気を付けようと思います。

お礼日時:2025/02/16 19:05

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