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No.3
- 回答日時:
「自己のためにするのと同一の注意」というのは,別の言い方をすると「自己の財産に対するのと同一の注意」(民法659条),「自己の財産におけるのと同一の注意」(民法940条1項),「その固有財産におけるのと同一の注意」(民法918条1項,926条1項,944条1項)です。
表現の微妙な違いはありますが,すべて同じ程度の義務を意味しています。で,その意味はというと,これはもう日本語の解釈ですよね。これを説明しろと言われても,日本語を使うもう大人である日本人に日本語を教えるのって,それはそれですごく難しいことだと思いますし,上記のように別の言い方を示してそれで理解してくれとしか言いようがないように思えます。
ゆえに「上記で了知されたい」です。
No.2
- 回答日時:
注意義務には、程度、段階が
あります。
高い注意義務の場合は
善良なる管理者の注意義務になり、
それよりも低い場合は
自己のためにすると同一の注意義務に
なります。
コピペ)
「自己の財産に対するのと同一の注意」は、
善管注意義務よりも軽い注意義務です。
「善管注意義務」は、取引上において一般的・
客観的に要求される程度の注意義務を指します。
「自己の財産に対するのと同一の注意」は、
一定の場合に取引関係者に要求されます。
「自己の財産に対するのと同一の注意」の例としては
無報酬で物の保管を引き受けた者(受寄者)や、
親権者が子の財産を管理するケースなどが挙げられます。
No.1
- 回答日時:
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