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無報酬で物の保管を引き受けた者(受寄者という)は、その物の保管について「自己の財産に対するのと同一の注意」をなす義務を負う(民法第659条)。

いまいち「自己の財産に対するのと同一の注意」をなす義務を負うがわかりません
受寄者の
自己の財産に対するのと同一の注意」とはどういうことですか?

具体例お願いします

A 回答 (2件)

有償受寄者の注意義務は,明文にはなっていませんが民法400条(特定物の引き渡しの場合の注意義務)の善管注意義務です。


保管費用をもらっているのだからそのぐらいの義務は当然でしょということです。

これと比較して,無償受寄者に対してそこまでの義務を負わせるのは酷だ,不平等だというのが一般的な感覚になります。それでも委託されて保管することを受諾している以上はそこに責任はあるわけです。自己の物の保管は当然無償でやっているわけですから,そのことと比べて,無償で寄託を受けている場合もそれと同じ保管をすれば足りるというのがこの条文です。

なので受託者の自己物の保管の程度が悪いのであれば,寄託物の保管もそれなりにされるということになりますが,ほとんどの人は他人の物の保管状況を正しく知っているわけではありません。一般に期待される自己物の保管と同じレベルでの保管を期待するのが普通ですから,その程度,つまりは善管注意義務よりは軽いレベルの保管義務があると解釈されるのです。

具体例と言われても,上記に書いたとおりに自己物の保管状態は人それぞれです。概念として「一般に期待される自己物の保管と同じレベルでの保管」と言うことはできても,それを具体的にここで示すことは困難以外の何物でもありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/18 22:01

善管注意義務に対する概念で


善管注意義務よりも
低い義務、という意味です。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/04/18 22:01

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