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株式会社はその発行する全部の株式の内容として当該株式について当該会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することが出来ることを定める場合その取得と引き換えに当該株主に対して交付することが出来る対価として当該会社の他の株式を定めることが出来ない(107条 2 ③ 参照)

なぜ対価として当該会社の他の株式を定めることが出来ないのですか?

A 回答 (1件)

107条2項3号ニホヘトに対価があります。


対価は社債、新株予約権、新株予約権付社債、株式等以外の財産です。

そもそも、107条は「全部の株式」を対象としているのですから、全ての株式の内容は同一であり、他の株式はありません。内容の異なる二以上の種類株式を発行しているなら108条です。

2条
十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/01/26 09:21

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