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マイホーム建設のため、市街化調整区域の土地、と言っても既に住宅地として開発されてるエリアにある中古一軒家付きの物件を購入しました。
既存の家は取り壊して更地にし、マイホームを再建築する予定です。
市街化調整区域と用途地域無指定のデメリットについて気になったので質問です。

インフラ設備
→住宅地として開発&既に家が建っていて人が住んでいたので問題なし
開発許可申請
→既に家が建っているので申請済みで再建築可能

他に大きなデメリットあるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 市街化調整区域と用途地域無指定の比較ではないです。
    書き方が悪かったでしょうか?
    市街化調整区域+用途地域無指定の土地のデメリットを質問しています。

    固定資産税が安いというメリットは同時に資産価値が上がらないというデメリットにもなりますよね。
    復旧が後回しになるというのも理解しました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2025/02/18 10:50

A 回答 (3件)

>市街化調整区域と用途地域無指定


要は、都市計画区域内か、区域外か、の違い。
もっと砕けて言えば、都市計画があるか無いか、だよね。
市街化調整区域は都市計画区域内、市街化区域とあわせてのもの。
区域内に建築物が建ち並ぶことを抑制している。

一方、無指定とは文字通り指定していない、都市計画をする必要の無い過疎地など。

んで。
質問者、勘違いしていない?
・市街化調整区域と用途地域無指定→✕
・市街化調整区域と市街化区域→◯
では?

市街化調整区域と用途地域無指定は対にならない、比較のしようが無い。

無指定の区域は建築基準法に定める確認申請が要らないからね。
集団規定も関係ない、接道要件も問われないので袋地の土地でも違法にはならない。

ちな、何を質問したいかわからないが、市街化調整区域のメリットと言えば、、、
①他に建物が建つ可能性が極めて低いため、生活する上では静か。
②インフラの整備が期待できないため(自治体はしないため)固定資産税のうち都市計画税はかからない
③北側斜線制限と日影規制がかからない
(調整区域は人が住まない前提ゆえ住環境は緩い)

など。

デメリットとしては、
①都市計画法第43条の許可申請がつきまとう
②昔で言う既存ナンタラだろうから、建物の用途は市街化区域における第一種低層住居専用地域に準じるはずだ。

>インフラ設備→住宅地として開発&既に家が建っていて人が住んでいたので問題なし

維持管理は別だからね。
例、道路のアスファルトが壊れたとしよう。
災害も同じだ。
復旧は後回しだからね。
先行は必ず、必ず、市街化区域優先だから。
その年度の予算が尽きたら次年度だろうし。
(次年度でも優先順位は下)

下水道などのインフラが使えるなら都市計画税は市街化区域と同じにかかるはず。
この回答への補足あり
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何か前に市街化調整区域の建築条件が変わっていると思います。



いまここで、直ぐに判断しかねますので、一度、管轄地域の建築主事に相談してください。

そのくらい、市街化調整区域の取り扱いについては、シビアな事もあります。

>他に大きなデメリットあるでしょうか?

諸条件を確認しないと何とも言えませんが、「建築不可」の場合もございます。
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役場で新都市計画を見ないと判らない。


今更、新計画で将来道路が通り立退き騒ぎはなでしょうけど
地方は旧市内を捨てて災害の少ない市街化調整区域に新に街作りとかありますので
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この回答へのお礼

計画道路にはなっていませんでした。

>地方は旧市内を捨てて災害の少ない市街化調整区域に新に街作りとかありますので

そうなんですね。

お礼日時:2025/02/17 14:05

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