
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
今後(未来)のことはわかりません。
が,ここ数年の間であれば無期懲役になることはないと思います。
今後,大麻関連の被害が大きくなり,その厳罰化が必要だという気運が高まって国会を動かすほどになれば,大麻取締法が改正されてそれも可能になるかもしれません。
でもそれは今後のこと。誰にもこうなるとは言えませんし,言えたとしてもその根拠は漠然としたもので,説得力もなにも示せないものでしょう。
ただ現状の大麻取締法では,大麻の使用は法24条の3により5年以下の懲役が上限(営利目的だと7年以下の懲役に200万円以下の罰金の併科),所持は法24条の2により5年以下の懲役(営利目的だと7年以下の懲役に200万円以下の罰金の併科)が上限です。
併合罪加重(刑法47条)を考えても1.5倍が上限で,再犯加重(刑法57条)でも2倍が上限です。有期懲役の加重限度が30年(刑法14条)であることも考慮すると,法改正をしたとしても,無期懲役にするということはないのではないかと思います。
法改正しても違反者が減らず,そのために法改正を何度も繰り返すことになるのであればまだしも,現行法から一足飛びに無期懲役になることはないのではないかと思います。
No.3
- 回答日時:
大麻取締法における罰則は以下の通りです(2024年5月時点)。
所持、譲受、譲渡: 7年以下の懲役(営利目的の場合は10年以下の懲役または情状により300万円以下の罰金併科)
栽培、輸出、輸入: 7年以下の懲役(営利目的の場合は10年以下の懲役または情状により300万円以下の罰金併科)
No.2
- 回答日時:
そこまでやるなら、他の刑罰も江戸時代並みに厳罰化しないと釣り合いが取れなくなります。
麻薬使用については、逆に刑を科すよりも麻薬中毒から足を洗えるようケアを手厚くする方に進むでしょう。国立の専用施設なんか作られるのでは?
No.1
- 回答日時:
ないでしょうね。
大麻の使用で、多くが通り魔になるというのなら、厳罰でしょうけど・・・。
繰り返したとしても、有期刑で刑務所内で死にますからね。
無期懲役は必要ないでしょう。
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