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刑法 未遂について

医師xは患者を殺害するために看護師yに対し毒入りの注射であることを秘してそれをAに打つよう指示したケース
なぜ、指示した時点で犯罪の実行の着手と認められないのですか?

この場合どんな罪にとわれますか?

A 回答 (4件)

犯罪の実行の着手とは、犯罪の成立要件のひとつである構成要件を構成する実行行為の開始を指す概念ですから、単なる指示だけで、それが実行されない場合には、適用できないと思います。


 従って、指示しただけで未遂に終わっても、毒物を混入させた注射を用意した時点で、未遂に関する証拠物件は成立するので、刑法44条の未遂罪を基に、その後の起きた事実を基に、具体的な罪状を問うことは可能であろうかと思います。
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刑法第201条の殺人予備罪が該当すると思います。

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殺人予備罪(刑法第201条)

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裁判官が死刑になります

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