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医師xは患者を殺害するために看護師yに対し毒入りの注射であることを秘してそれをAに打つよう指示したケース
なぜ、指示した時点で犯罪の実行の着手と認められないのですか?

この場合どんな罪にとわれますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    法益侵害の危険性が、未遂といえる
    ほどでないという理論、基準があるので、あてはめると当然判例の結論になるわけですが、

    簡単な筋道で説明していただきたいのですが、(看護婦によって結論がかわるのがいまいち納得、理解できていません)そもそも指示した毒をいれた時点でそうとう悪いわけです。非難できます。看護婦が気が付いて毒を捨て被害者になるものが被害者にならなかった場合、看護婦が気がついたからいいわけでつまり看護婦によって未遂になったとも考えられます。なぜ、法益侵害の危険性が、未遂といえる
    ほどでないと判例は考えるのですか?(→毒をいれた時点でそうとう悪い→看護婦がきがついた→それによって未遂になった 結論未遂罪にあたるではないのですか?)

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/08 06:29

A 回答 (2件)

あれですね。



この場合、判例は、未遂を認めない
と理解されているからですね。
判例の理解の仕方には、色々な説が
あります。


指示した時点で犯罪の実行の着手と認められないのですか?
 ↑
法益侵害の危険性が、未遂といえる
ほどでない、と考えているからでしょう。



この場合どんな罪にとわれますか?
 ↑
未遂を認めない、とすれば
予備でしょう。

共犯について、従属性を認めない
理論の場合は、教唆、ということに
なると思われます。
この回答への補足あり
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???



これは間接正犯が成立する事例
でしょう。

なら、指示した時点で未遂、つまり
実行の着手が認められると
思いますが。

脅迫の手紙なら、投函した時点で
着手があると言えるでしょう。
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