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朝仕事に遅刻しそうだったAは慌てて駅のホームに駆け込みました。
Aは電車がいつ来るか時間を知りたかったのですが、たまたまAのいた場所には時計が見当たりませんでした。
運悪く腕時計も忘れており(携帯電話のない頃だったと思います。昭和あたり?)、前に立っていたサラリーマンに「すいません、今何時でしょうか?」と時間を尋ねました。
でも男は振り向いてくれません。ちょっとむかっとしながらも堪えて再度尋ねました。またまた男は前を向いたままでした。
「ちょっとあんた、人が丁寧に時間を聴いているのに無視するとは何事だ」とAは眼の前の男を突き飛ばしました。
するとあっさりと男はよろめいてホームから落ちてしまいました。そこに電車がやってきました。男は耳の聞こえない人だったのです。

こういう事件が昔あったと聴いたのですが、この場合Aはどういった罪になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

やはりここは、殺人罪を構成してもいいのではないでしょうか?


そもそも、未必の故意を認定しようがしまいが、外形上判断できます。

まず、いつ電車が入線してくるかわからない駅のホームの際で人を突けば線路に落ちてしまいそこに電車が入線して引かれてしまうことがある、ということを正常な判断能力を持つ人であるならば予測するのは容易なはずです。
そして、人をホームの際で突くという行為とその人が死んだという結果の間に相当な因果関係があります。
次に故意があるか無いかですが、このように外形的に高度の危険性がある行為をしておきながら「いや、殺すつもりは無かった」と言ってもじゃあ逆に「突いても確実にホームに落ちない、あるいは落ちても電車に轢かれない確定的な認識・自信はあったのか?」と問われたら「その通りです」とは言えないでしょうね。
おそらく検事もまず間違いなく殺人罪で起訴すると思いますよ。
後は、量刑の問題です。
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過失致死罪を構成する可能性があるとおもいます。


自らの行為の結果を認識していなかったのですから、故意犯ではないと考えられます。
未必の故意についても、結果の発生を不確定的に認識していた場合でも、その認識が行為の動機となっていなければ未必の故意は成立しません。
つまり、ホームから落ちて死ぬかもしれないという不確定な認識があっても、落ちて死ぬかもしれないが死んでもいいやということで突き飛ばしたということでなければ未必の故意ではありません。
よって殺人罪は成立しないでしょう。
死なないだろう、死ぬはずがないという最終的に結果発生の認識・認容がないことが過失であり、落ちて死ぬかもしれないという予見可能性と、結果回避義務に違反したとして過失が認められ、男が死亡したのであるならば過失致死罪を構成するといえるでしょう。
以上はあくまで理論としてですので、実際の証拠や証言によって、客観的に明らかになる事実によっては罪責も変わってくるでしょう。
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 #2の方と裁判ごっこするつもりじゃないんですが(笑)、とりあえず「殺人罪」を推しておこうと思います。



 Aが正常な神経の持ち主なら、自分がその人を突き飛ばす方向、および周囲の状況は、当然判断できたはずです。
 「周囲の状況も省みず、なんだかよく分からないけどとにかくムッしたので、何の判断もなくとっさに人を突き飛ばす」など、正常な神経の大人がやることとは思えません。
 原付で暴走する高校生じゃないんですから(^_^;
 よって、「その人がホームに落ちる可能性」と「すでに電車が来ているという事実」は当然、頭に入ってなければおかしいということになります。

 つまり、その人に対する悪意こそなかったものの、「未必の故意」は当然適用されて然るべきであり、ゆえに俺は殺人罪は適用可能だと思います。
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こんにちは。



「傷害致死」じゃないですかね。
故意に相手を突き飛ばしたってのは大きく見ると「傷害」だとして、死んだのは意図していない事なので傷害致死。少なくとも殺人罪は適用されないんじゃないかと。

時間を尋ねて無視されても突き飛ばしちゃ駄目ですから過失致死には無理があるのではないかと。
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……・・・・目撃者はいますか?

この回答への補足

朝ということもありますし、確か何人かがそのやりとりを見たはずです。

補足日時:2004/09/14 16:22
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