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自分の庭に竹槍落とし穴設置して
空き巣が勝手に落ちて死んだら
まさか犯罪になったりするんですか?

A 回答 (9件)

>犯罪になったりするんですか?


裁判を行えばわかります。
裁判を行ってみない限り、それは誰にもわかりません。
法を犯すということと、それによって罪となるかは別の話です。
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「未必の故意による殺人罪」に問われると思うよ。


「空き巣が勝手に落ちて死んだら」というが、空き巣以外の人が落ちたらどうするのかな?。
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過失致死罪が適用されるかも

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日本では憲法(第13条)で基本的な人権が認められています。

また、私的制裁の禁止(第31条)といって、個人が他人を裁いたり罰したりすることもできません。(そうでない国もあるとか聞きますが)
さて、人が死ぬような装置を私有地だからといって設置し、言わば罠のような仕組みを作るのは認められません。私有地への侵入であっても、裁判所が裁くという仕組みは、民主主義国家として堅持すべきではないでしょうか。
仮に、そういう落とし穴を設置したとして、設置した人自身が、何らかの事故により管理できなる(意識不明とか)こともあり得ます。そして、親類とか相続者とか、あるいは工務店の作業者が、設置人の代わりにその庭に入ることがあるかも知れません。勝手に落ちて死んだと主張することはできないでしょう。私有地と言えども社会のものです。
もちろん裁判では空き巣の権利だけを保護するのではなく、状況が判断されます。
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犯罪になりますよ。



正当防衛の成立は難しいので、
殺人罪に問われるでしょう。

正当防衛が成立するためには、
防衛行為がやむを得ないことが必要に
なります。

相手は悪い奴なのですから、他に方法が
無い、なんて条件はありませんが、
それでも、防衛行為としての相当性が
要求されます。

ただ捕獲するだけならともかく、竹槍を
しかけた落とし穴では、相当性を満たすことは
出来ません。

過剰防衛として、殺人罪が成立するでしょう。
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貴方の 生活も、


壊れるでしょう。
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犯罪として問われる可能性はあると思います



過剰防衛 もしくは『未必の故意』に相当しそうな気がするので
未必の故意とは?→https://www.tutitatu.com/%E3%80%8C%E6%9C%AA%E5%B …

つまり、竹槍落とし穴に必ずしも空き巣が落ちるとは限らないが もし落ちたら死んでしまうかもしれない、ということを認識してる場合は 未必の故意ということで 相当の処分が下される可能性があるような気がします
下記は引用ですが…
 『未必の故意の具体的な例としては次のようなケースが考えられます。「これを飲めば人が死ぬかもしれないが、かまわない」と認識しながら、ペットボトル入りのジュースに除草剤を入れて、公園のベンチに放置しておいたところ、これを拾って飲んだ人が数日後に死亡した、というような場合です。誰かが拾う前にジュースが処分されてしまうかもしれませんし、拾ったとしても飲まれない可能性もあるので、確定的な故意があるとまではいえず、未必の故意とされます』
↓下記より引用
https://legalus.jp/criminal/criminal_procedure/e …
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砂浜で大穴掘って死んだ事件は有罪でしたね。

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正当防衛の範囲を超えていると判断されれば、罪に問われるでしょう。

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