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女住居侵入犯を男主人が殴り倒した場合。

住居侵入犯に対しては、
通常の場合よりも正当防衛が認められやすくなります。

【1】
しかしそれでも侵入犯に大ケガをさせた場合には
過剰防衛になることもあるのでしょうか?

【2】
男性が女性の住居侵入犯を殴り倒した場合、
男性の住居侵入犯を殴り倒した場合よりも
重罪になることはあるのでしょうか?
また、相手が女性の場合は過剰防衛になりやすいのでしょうか?

A 回答 (2件)

(1)については、侵入時の女性の武器(戦力)が重要です。


正当防衛には武器対等の原則という基準があり、相手女性が人を殺せるサイズの
刃物や銃器を持っていれば、男性が女性を素手でおもいっきり殴りつけて
相手が昏倒、死亡してもこれは正当防衛の反中だと考えられます。

相手が素手であり、なお且つ女性だと認識して、バットやゴルフクラブなどで
大怪我するまで殴れば、殴った行為は手段として正当性が認められず
過剰防衛になると考えられます。

逆に暗闇で女性なのかどうかや、武器を所有しているかわからない状態ならば
大怪我は単なる結果に過ぎず、正当防衛は否定されないと思います。


(2)も上と同じで侵入者が女性だとはっきりわかっていても、
武器の所持がわからない場合は、殴り倒す行為は正当なものであると
考えられますね。

ですので、侵入者の撃退に関しては
相手が女性だから正当性が否定され過剰防衛となりやすいとは
言えないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり日本では正当防衛は認められないも同然ですね。

お礼日時:2010/08/07 11:46

解【1】


過剰防衛になる事は、あります。
一例として、侵入犯が一般男性で
あまり身体を鍛えていなくて
なおかつ武器(凶器)となる物を、持たずに侵入
撃退側が、剣道の有段者で
更に木刀を使って、侵入者を撃退(めった打ちに)すると
いくらなんでも、過剰防衛→傷害罪となるのは目に見えています。

解【2】
小生には、判りかねます。

この回答への補足

昔から疑問に思っていたのですが、
正当防衛の適否を争う場合に、警察または検察が、
被疑者が武道の認定を保有しているか否か、
また保有している場合にはその認定の種類や段について、
各種協会などにわざわざ照会するのでしょうか?

補足日時:2010/08/06 03:08
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/07 11:50

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