
親が亡くなりました。家賃収入があり、家賃は毎月親の銀行口座に振り込まれることになっていました。このような収入は、死亡したらもう本人の口座に振り込めないと不動産屋に言われました。分割協議が終了するまで、相続人たちの口座には被相続人の収入を振り込むことはできないそうで、義兄が口座を作り、管理することになりました。
1.このように第三者の名義の口座に被相続人の家賃収入などを預金しておくのは一般的なことなのですか。
2.これからも毎月の家賃収入が見込まれます。この収入はどのように分割されるのですか。またいつまでの収入を計算するのですか。
知識があまりないものですが、よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3の回答で紹介した最高裁判例は、「遺産分割前でも、それぞれの相続人に、不動産からの賃料収入を法定相続分の割合で随時配分できる」ということを認めた点で、画期的な判決なのです。
ですから、経済紙である日本経済新聞でも大きく紙面を割いて社会面で報道しています(平成17年9月9日付朝刊)。
この判例でも触れられていますが、借地人や借家人から直接、遺産分割協議が確定するまでの間、相続人の代表者がこのために開設した口座へ振り込ませています(判決文にも記載)。
また、この判例が出されたことにより、今後は、借地人や借家人から直接、あるいは不動産管理会社を通じて、遺産分割がなされていなくても個々の相続人の口座に法定相続分に当たる賃料収入が振り込まれることになると思います。
最高裁が、「遺産分割前の賃料収入は、故人の遺産ではない」と判示したのですから。
ご質問文にあった不動産会社がどのような理由で、「分割協議が終了するまで、相続人たちの口座には被相続人の収入を振り込むことはできない」というのか、よくわからないのですが…。
先に紹介した最高裁の判決が出る前でしたら、遺産分割前の賃料収入の分配については過去に他の顧客に関してトラブルに見舞われることがあったので、この不動産会社が気を回してくれたのかもしれません。
おそらく、相続人の固有財産と被相続人が所有していた不動産からの賃料収入が混同し、将来の遺産分割に、禍根を残すことを心配してのことだと思いますが、これは、いらぬ“おせっかい”だと思います(←推測です。理由は、不動産会社にお聞き下さい)。
そもそも賃料収入は、相続人の共有にあるのですから、相続人全員が代表者を決め、その管理のために開設した口座に賃料収入を振り込むよう依頼すれば、不動産会社がその決定に異議を差しはさむ必要などないと思います(今回、たまたま信頼できる義兄がいたのでよかったのでしょうが、もし、信頼できる第三者がいなかったらどうするのでしょうか)。
ただし、相続人固有の財産と、賃料収入を明確に区別したほうがいいので、不動産管理用の専用口座を作るべきだと思います(他の相続人に対しても取引履歴を開示することで、不正を行っていないという証明にもなるから)。
従来から取引のある銀行に別口座を開設したいのなら、その理由を説明されれば賃料収入の管理用の口座開設は可能だと思います(←銀行によって、対応が異なるかもしれませんが…)。
固定資産税や管理費用などはこの口座から当面、支払うことになると思います。
もし、既存の取引銀行が難色を示したら、新規の銀行で口座を開設することで対応できると思います。
No.4
- 回答日時:
No.2です。
> 一般的には相続日は故人死亡当日とするのですか。
ごく一般的ですから取り立てて述べる必要はありませんでした。(No.1さんと同じことを言おうとしたのです)。
> また他の遺産との調整とは具体的にどんなことでしょうか。
遺産分割協議の際、「現在賃貸収入のある家屋物件はそれのない物件よりも高い評価を受けるかもしれない」という意味で書きました。
相続人間の協議で遺産の評価と分割がスムーズに行けば問題なし。
例えば不動産の評価に異議が起きる場合にはその家屋を売却して他の遺産とともに分割する必要もあるかと思います。
その場合はNo.3さんが示唆なさったように他の相続人から「遺産分割までの家賃収入も分割」の要求も出る可能性がありますね。
その際はその家屋に払う公租公課(税)も当然公平に分割すべきでしょうが。
一般的なことなのに知らなくてすみません(^。^;) いろいろな場合を考慮しておかなければならないわけですね。本当に勉強不足でした。これを機会にもっと勉強します。これからも「教えて!goo」でよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
つい最近、ご質問文と同様、相続不動産の家賃の帰属をめぐって争われていた訴訟で、最高裁が結論を出しました。
遺産分割までの賃料収入の分け方は、これまで下級審でも判断が分かれていたので、今回、最高裁がこの問題について決着を付けたことになります。
最高裁小法廷は平成17年9月8日、「相続開始から遺産分割が確定するまでの間に発生した不動産の賃料収入は、分割協議の結果にかかわらず、法定相続分で分けるべきだ」との判断を示しました。
この最高裁判決では、相続開始時点から遺産分割の確定までの約3年余の間に生じた賃料収入は、遺産分割協議でこの不動産(=賃料収入の大半を占める)の所有権を得た相続人が受け取るのではなく、遺産とは別の、相続人の共有財産として相続人がそれぞれ法定相続分で分けるべきであると判示しました。
最高裁HPから、判決文の要旨を下記に貼っておきます。左側のINDEXから「最近の主な最高裁判決」を開いて、「平成17年09月08日第一小法廷判決平成16年(受)第1222号預託金返還請求事件」をクリックして下さい。
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
※9月9日付けの新聞各紙でも、かなり大きなスペースを割いて記事を載せているので、「最高裁」「相続」「賃料」の3キーワードで検索されると、新聞社や通信社の記事を閲覧できると思います。
したがって、ご質問文のケースでも、遺産分割協議が終了し、この不動産の所有権が相続人のうち誰に帰属するかが確定するまで、この不動産の家賃収入は相続人全員の共有財産であり、法定相続分で分けられることになると思います。
ですから、もし、他の相続人がこの家賃収入の配分について異議を唱え、訴訟を起こした場合、故人が亡くなられた日から遺産分割が確定するまでの期間の家賃収入は、相続人全員が法定相続分を受け取ることができるという判決が出ると思います(最高裁の判例に対して、すぐに下級審が反対の判決を出すことはない)。
もちろん、この回答は、他の相続人が異議を唱えて訴訟を提起した場合のものであり、相続人間で協議され、納得されれば、裁判所が遺産分割協議に介入してくるわけはないので、質問者さんがこの不動産の家賃収入を全て得ることまで否定したものではありません。ただし、税務当局の対応を考えた場合、他の相続人からの贈与とならないよう細心の注意が必要だと思います(=税務署に確認されるべきです)。
さて、ご質問で「第三者の名義の口座に被相続人の家賃収入などを預金しておく」と書かれていましたが、この不動産会社の意図がよくわかりません。
万が一、預託した第三者がこの預金を使い込んでしまったら、いったい誰が責任を取るのでしょうか。通常は、裁判所の供託金制度を使えば、家賃収入は確実に保全されると思います(もちろん、利子は付きませんが…)。
あるいは、先に紹介した最高裁判例に従うのなら、相続人にそれぞれ法定相続分の割合で、それぞれの口座に振り込んでもらえばいいと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。とても参考になりました。
すみませんが、補足質問させてください。
家賃収入は裁判所の供託金制度を使うことが一番確実なのでしょうね。でもNo2さんが回答で書かれたように代表相続人を決めて、代表相続人の口座で保管しておいてもらい、最終協議でその金額を平等に分けることができたらいいと思います。不動産屋に「分割協議が終了するまで、相続人たちの口座には被相続人の収入を振り込むことはできない」と言われましたが、そんなことはないのですか。銀行で、代表相続人が被相続人の家賃収入を保管しておく口座を開くことはできますか。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
> 死亡したらもう本人の口座に振り込めないと不動産屋に言われました。
これは事実と違います。正確には、本人死亡後も銀行口座がクローズされるまでは生前同様に(家賃を)振り込むことが出来ます。
故人の銀行口座がクローズされるのは銀行が故人(口座持ち主)の死亡を知った時です。
1)一般的とは言えません(遺産の相続関係が複雑なときにはフェアな方法とは言えますが)。
一般的には相続者の中から便宜的に代表相続人を選び、全相続人の同意のもとに代表相続人の口座に振り込む方法がとられていると思います。
2)家屋所有者死後の家賃収入を分割するかしないか、また分割する場合の方法は遺産相続の一環として相続人人が会議して決めます。
「いつまでの収入を計算するのか?」についても同様ですが、例えば問題の家屋を貴方が相続する場合、相続日を故人死亡当日として同日以後の家賃収入をすべて取得することも他の遺産との調整で可能でしょう。
この回答への補足
No1さんの回答も参考にさせていただき、私が相続する場合、相続日を故人死亡当日とすると、家賃収入は私が習得することができると言うことがわかりました。ありがとうございます。
>他の遺産との調整で可能でしょう。
一般的には相続日は故人死亡当日とするのですか。
また他の遺産との調整とは具体的にどんなことでしょうか。よろしくお願いします。
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