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この問題を教えて下さい。
上告審判決において原判決が破棄される場合、さらに「破棄差戻し」と「破棄自判」に区別される。それぞれの意味について説明せよ。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

原判決である控訴審判決を破棄すると控訴審判決が不存在の状態となるので、控訴申立てに対する裁判所の応答が必要となる。

そこで、そのために更に事実審理が必要であれば、原裁判所に事件を差し戻す。なお、差戻しができない場合があるのでその場合には、原裁判所と同等の裁判所に移送する。
更に事実審理が必要でない、つまり、原裁判所の認定した事実のみで結論が出せる場合には自判する。また、事件が裁判所の権限に属しないことを理由に原判決を破棄する場合も自判する。その他、訴訟要件欠缺の場合にも自判する。つまり、差戻す必要がない、差戻す意味がない場合には、上告審限りで審理を終結させるべきなので、差し戻さずに自判する。
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