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「公益的見地」って何ですか。

墓地設置許可に関する判例では、個別的利益と公益を対比させていましたが、公益というものも個人個人の何らかの利益の積み重ねでしかないと思うので、公益を守るのが目的だとしたら個人の利益を守る目的も持っていることに(少なくとも形式的には)なりませんか。

その街に住んでる人全員で裁判を起こせば認められる、という話でもないようですし。

公益の保護が目的だと言われてしまえば国民は異を唱えることはできないということですか。

「「公益的見地」って何ですか。 墓地設置許」の質問画像

A 回答 (3件)

確かに公益が個人の利益の積み重ねだとしても、


直接に個人の利益を守ることではない。
(抽象的一般的な人々をまもる。
だから、公益的見地で設けられた法規定に基づいてでは、
特定の個人に訴えの利益はない)

判決は、公益的見地の趣旨に加え、個別的利益を保護する趣旨を含めば、
その利益侵害された特定の個人に、「墓地、埋葬等に関する法律」
10条1項に基づく許可取り消しの訴えの利益が認められるが、本条には、
個別的利益を保護する趣旨はない。
法に基づく条例にも、個人的利益を保護する趣旨はない。
よって、訴えの利益なし。としてる。

公益的見地に基づく法令を遵守しながらなされた行為が、
個人の法律上保護されるべき利益を侵害する事案に対しては、
別途、争う根拠法令が用意されている。
判決文には出ないが、この法律条例で個人の訴え不適法と
しても、個人的利益侵害には、対処する別の法令があることを
意識してると思います。
事例も、墓地設置許可が条例のただし書きで、条例違反といえない
ケース(自分の家の300m内に、墓地つくられることで、個人的利益侵害はない)。

公益目的を盾に、個人的利益侵害に救済ができないなんて事態が
出れば、判断基準は変わるかもしれないですが、そんな事態は、
現状の日本法体系上、想定しても、無駄な議論になってしまう。
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公益というものも個人個人の何らかの利益の


積み重ねでしかないと思うので、
  ↑
公益概念については、個人の利益の積みかさねだという説と
個人の利益とは別の存在として、公益がある
という説があります。



公益を守るのが目的だとしたら個人の利益を守る目的も
持っていることに(少なくとも形式的には)なりませんか。
  ↑
公益を、個人の積みかさねだ、とすれば
そうなります。
その場合でも、その個人が一定以上の広がりを
見せれば、公益として個人よりも優先する、
ということになるでしょう。



公益の保護が目的だと言われてしまえば国民は異を
唱えることはできないということですか。
  ↑
以前はそうした傾向がありましたが、近年では
問題となっている権利の性質により、決めていこう
とする説が有力になっています。

例えば利益較量論では、どうしても公益が優先
してしまいます。
だから、LRAの基準とか、必要最低限の基準とか
明白勝つ現在の危険とかの法理が提唱されています。
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公益は、個人利益とは無関係に存在するので、そういう意味では、公益を優先すると言う原則があるならば、個人に原告適格は無い事になります。


ただし、質問文の例では、条例の適用を除外して許可しているようなので、行政手続きが適切だったかの訴訟は可能なのではないでしょうか?
つまり、許可の取り消しの訴訟は出来ないが、行政不服審査の申請や、市議会などへの陳情は可能だと思われます。
公益ってのは、それを認めるとこのような事態が起きるって事ですね。
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