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会社法2条のように、「条」「項」「号」のうち、
「項」がない場合(1項しか無い場合と表現すべきかはわかりません。)、
どう表記するのが正しいのでしょうか。

2条1項3号とすべきでしょうか、2条3号とすべきでしょうか。

A 回答 (2件)

将来の法改正で、第2項(号つき)が加わったときのためにも、


あえて第1項第2号と言ってらっしゃるのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それなりに理由があるのですね。
とはいえ、その配慮によって1項というのが正しいのか、正しく
ないのか、あるいはどちらでも良いのか、知りたいと思った
次第です。

お礼日時:2009/01/24 15:33

2条3号と表記してよいです。



衆議院の解散権の根拠をどこに求めるか、という憲法の論点で、7条3号説と呼ばれるものがあったりします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに、それは説得力がありますね。
私も、租税法の教科書で?条?号と書いてあるのを見た記憶があるのですが、
弁護士である知人が?条1項?号を読むと自信満々に言っていたので、
ちょっと疑問に思った次第です。

お礼日時:2009/01/23 20:37

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