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最高裁に上告したところ、調書(決定)が送られてきました。
この調書(決定)には、結論のみ記載されていて、事実及び理由の記載がありません。
▼調書(決定) は、民事訴訟法の何条に基づく行為なのでしょうか。(281205)

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郵送されて来た調書決定。
281111 #最高裁から 0404返還署
http://imgur.com/JSngFTY

281111 #最高裁から 0304これは正本である 岡本正士 裁判所書記官
http://imgur.com/mgIA3oz

281111 #最高裁から 0204当事者目録
http://imgur.com/0Sl3JMb

281111 #最高裁から 0104調書(決定)小貫芳信裁判長
http://imgur.com/TvvZ33x

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参考 調書(決定) は、調査官が判断している。
http://imgur.com/iXhg0yD
▼・・大部分は、調査官が・・と判断。書類の持ち回りだけで審議を終える・・各判事はこの書類に目を通し、必要があると判断すれば・・
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質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    調書(決定)という事実も理由も記載されていない内容を発行できる根拠です。
    棄却ならば、事実・理由が記載されます。

    判決文ならば、事実理由を記載しなければなりません。
    それを調書(決定)という正体不明の文書を送ってきています。

    さいたま地裁の志田原信三裁判官は、不意打ち弁論打切りを強行しています。
    そのことに対して、審問権を行使しました。
    審問権については、裁判所は判断を必ずすることになっています。
    さいたま地裁の志田原信三裁判官の不意打ち弁論打切りの判断について全く記載されていません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/06 20:10
  • うーん・・・

    最高裁に送付された後の分岐がいくつかあります。どれも、民事訴訟法の何条かに書かれています。
    例えば、差し戻す、棄却する、最高裁で判断する等です。
    調書(決定)は、民事訴訟法の何条かに書かれている処理ですかと言う事を質問しています。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/12/06 22:14

A 回答 (3件)

何度もすみません。

no.1,no.2です。
ご質問にある、調書(決定)が最高裁の判決であるとの前提で回答しています。
「裁判官全員一致の意見で、次の通り決定。」とあるので、
これが最高裁判決で、判決内容は、上告棄却と上告受理しない。
この決定根拠はno.1に書いた通り、民事訴訟法317条2項、318条1項。

それで、調書決定の形でされた根拠規定を探しました。
民事訴訟規則50条の2
「(調書決定)
第五十条の二 最高裁判所が決定をする場合において、相当と認めるときは、決定書の作成に代えて、決定の内容を調書に記載させることができる。」
ではないでしょうか。
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最高裁判決(決定)の現物を見たことはないですが、


ご質問の決定は、主文の次に「理由」は明示されていますね。
法定の上告理由に該当しないための上告棄却および上告受理申立を受理しない判決(=決定)に必要な事実は、上告された方の提出した上告理由と上告受理申立書のみなので、決定理由中に記載されていることになる。
質問者様の補足にある事実は、この決定のためには、審査する必要なしということかと。
上告理由にあたらない上告棄却決定、上告受理しない決定は、そっけないもので、いかに熱く申し立てても、一行判決で終わり。
この回答への補足あり
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上告棄却のところは、民事訴訟法317条2項、


「上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。」
による決定。
上告受理しないところは、民事訴訟法318条1項、
「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」
の反対のこと(上告受理しない)の決定、

費用のところは、民事訴訟法61条(訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする)に基づく決定
ではないでしょうか。
この回答への補足あり
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