土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

 わたしの手元に電気管理技術者がつくった「自家用電気工作物の保安業務に関する委託契約書」があります。その契約書には、1ページ目の左上に「印紙税法施行令第26条第1項により不課税」と印刷されてあります。
 実際に印紙税法施行令第26条第1項を見てみると、そこには第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するものの範囲が書かれていて、最後にカッコ書きで「電気又はガスの供給に関するものを除く」と書かれてありました。「へぇー、だから不課税なのか」と一瞬思ったのですが、よく考えてみたら、この契約書は第7号文書ではなく、第2号文書(請負に関する契約書)ではないかと思えてきたのです。なぜなら、この契約書には月額金額と契約期間が書かれていて、契約金額が計算できる(月額金額×契約期間の月数)ため、普通のいわゆる保守契約書であると判断できるからです。ちなみに、エレベーターの保守契約書やコピー機の保守契約書などは、一般的には第2号文書(請負に関する契約書)に該当する筈です。
 よって、印紙が必要になると思うのですが、この考え方は間違っているでしょうか? それとも、印紙税法のほかの条文でなんらかの例外規定があるのでしょうか?
 印紙税に詳しい方、よろしくご教示ください。

A 回答 (2件)

自信ないですが、


委託される電気管理技術者さんが「営業者」でないことを根拠にされているのかもしれません。委託されるものが営業者同志でないのならば、施行令26-1に該当しないという解釈が成り立つのかもしれません。

どちらにしても、契約相手方である電気管理技術者は、根拠を理解しているはず(?)ですので、直接聞いてみることをお勧めします。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 取り敢えず先方に理由を聞いてみます。根拠を理解してくれていればいいのですが、ちょっと心配です。

お礼日時:2005/06/06 08:54

>電気又はガスの供給に関するものを除く…



電力会社から、電気を買うことに関する契約を言っているわけです。
保安管理は、「電気又はガスの供給」ではありませんから、質問者さんのお考えで、合っていると思います。

○○保安協会などのように組織だったところなら、そのような誤解釈はないと思いますが、電気管理技術者ということで、個人か小規模の会社なら、自分の都合のよいように書いてくるものと想像します。
一度、その管理技術者さんに真意を尋ねられたらよいと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございます。
 実は、複数の契約先があって当該契約書も複数あるのですが、どれもが不課税になっているのです。どうやらこの業界全体がそのようになっているようなのですが…、やはり先方に理由を聞いてみます。

お礼日時:2005/06/06 08:50

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