プロが教えるわが家の防犯対策術!

土地と建物の使用貸借契約にかかる印紙税ですが、税務署に聞いたところ、第1号の2号文書に当たり、金額の記載がないため、200円かかると言われました。しかし、いろんなホームページや国税庁の通達等
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in … 見ると、使用貸借契約は2号文書にあたらなく印紙税はいらないと書いてあります。また、印紙税の手引きpdfを見ると、「無償」「0円」と書いてあるものは記載がないものとみなすようなことが書いてあります。ということは、使用貸借契約であっても、条文の中に「無償または0円」とするとか書いてしまえば、200円かかるということでしょうか?ご意見ください。

A 回答 (2件)

 


電話で問い合わせをしたのか、契約書の原本を持参し面談で問い合わせたのか分かりませんが、使用貸借権の回答としてはどちらにしても税務署の回答とは思えないですね。

署員はおそらくこちら(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …)かこのあたり(http://www.taxanswer.nta.go.jp/7106.htm)と勘違いしたか、あるいは、ご質問者さんの質問の真意が相手に伝わっていなかったか又は対応に出た回答者本人の印紙税の知識不足だと思います。

印紙税法上、使用貸借権(ある物を賃料を支払わずに使用収益できる権利)は第1号の2号文書に当たらず課税文書とはなりません。

印紙税の手引きの件ですが、確かに手引きには、「無償」又は「0円」と書いてあるものは記載がないものとされる、と記述されてはいますが、通達を読んでもらうと多少理解して頂けると思いますが、印紙税法基本通達第35条(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …)の(無償等と記載されたものの取扱い)では、「契約書等に「無償」又は「0円」と記載されている場合の当該「無償」又は「0円」は、当該契約書等の記載金額に該当しないものとする。」とされております。

これは厳密に捉えると、例え「無償」又は「0円」と表記しても、記載金額が0円という意味ではなく、印紙税法上はこれらの表記は「記載金額」自体そのものに該当しないものとして取り扱われます。

今回の場合は、「使用貸借契約」とのことですので元々課税文書に当たらず、記載の有無に関しては問題にはなりませんが、例えば「土地の贈与契約書」のような無償契約書のような場合、これは第1号文書の1の文書に該当し、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税額200円となります。

が、もし「0円」等という表示が記載金額と認められると、贈与契約書にこの表示を加えるだけで印紙税を逃れられることになり課税上の弊害が生じます。


また、各税務署での見解や同じ税務署内の人物により見解が異なることはそんなに珍しい事では無いです。(特に印紙税法に関しては)

以前(十数年前頃までは)の税務署のシステムは今のように簡素化されておらず、当時は現在よりも税目別に細分化されており、印紙税法に精通している担当者が存在していました。

その担当者に直接尋ねるとかなり精度の高い見解が返ってきていましたが、現在は他の部門と統合されたため印紙税法には必ずしも精通していない一般の調査官(一応、一通りの印紙税法の知識は持ってはいますが)が対応するケースが多々あるため見解が異なるケースは少なくありません。(印紙税に関しては100%自信を持って回答できる調査官はごく少数で、特に電話での相談でのケースでは自分の回答に多少自信の無いものに関しては後のトラブル防止のため必ず逃げ道を作った回答をします)


といっても、統合されたとはいえ署内には印紙税に精通した印紙税専門のプロは存在します。

ただその人数は極少数で税務署の規模にもよりますが、その税務署の全職員の中の1%から3%程度(職員100人規模の税務署のような場合1人から2人程度)ですので税務署に印紙税の相談に行った場合や電話での問い合わせの場合、その職員に直接相談できる確立はかなり低いと思います。

今後、印紙税の相談に関しては印紙税に精通している方を指名して相談した方がより精度の高い見解をもらえます。(所得税や法人税の税務調査時に印紙税が問題となった時に、その事例が複雑な場合に即答できるような調査官は皆無に等しいです。必ず署内にいる印紙税のプロのお伺いをたててから回答してきますので)


それから、印紙税は自主納税方式(作成した文書が課税文書に該当するか否か、また該当する場合、第何号文書に該当していくらの印紙税額を納付(貼付)すればよいかは原則として文書の作成者が自主的に判断しなければならないということです)を採っていますので、税務署員等の誤った回答等で納税者が被害を被ったとしても、回答した署員等は、本来自主的に判断しなければならない文書の作成者に相談されたので善意で回答してあげた、という立場ですのでその誤って回答した署員等の責任は問えません。

ですが、その署員等に重大な過失がありその過失を客観的に証明できる場合はこの限りではありませんので、このような事態を防ぐという意味での手段の一つとして税務署とのやり取りは必ず書面で行う事をお勧めします。(印紙税法に限らず所得税法や法人税法においても)


最後に、他の税金等の質問の回答の中でも「税務署に聞いたから自分の回答が正しい」というような表現の回答が時々見受けられますが、税務署の見解が全て正しいわけではなく、といって納税者側の見解が全て正しいわけでもありませんが、最終的には税法を正しく理解及び解釈した人が正しいという事になりますので、ご質問者さんもご自分の法解釈に自信を持って対処して下さい。(まして今回の場合は国税庁の質疑応答事例集にも掲載されているわけですし)
 
    • good
    • 1

第1号の2文書とは、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書のことです。



したがって、当然ながら、使用貸借契約は不課税です。

その証拠に、国税庁は、自ら「土地の使用貸借権の設定に関する契約書は、第1号の2文書(土地の賃借権の設定に関する契約書)には該当せず、使用貸借に関する契約書に該当するのであるから課税文書に当たらないことに留意する。」と通達しております(基本通達別表)。

このことからすると、もし本当に、ご質問者の契約書が使用貸借契約であるならば、件の税務署の見解は間違っております。

印紙税法上、土地の使用貸借とは、「土地を使用収益することについてその対価を支払わないこととしている場合」(基本通達)のことを指しておりますが、ご質問者の契約書は、そうなっておりますか? まず、そのことをご確認ください。

その上で、間違いなく使用貸借契約であるならば、その契約書とご質問者が検索された基本通達をもって税務署に再度確認してください。税務署の見解は撤回されるでしょう。それでも撤回されなければ、直接国税庁にお尋ねください。相談部署がありますので、適切に対応してくれると思います。

>使用貸借契約であっても、条文の中に「無償または0円」とするとか書いてしまえば、200円かかるということでしょうか?

とのことですが、これは課税物件(課税文書)の記載金額を判断する際に使われる規定であり、使用貸借契約は、そもそも課税物件ではないので、関係ありません。

たとえば、課税物件である土地の賃貸借契約書の課税標準たる契約金額は、賃借料ではなく権利設定の対価たる権利金等とされるのですが、権利金が「無償または0円」と書いてあれば、それは「契約金額の記載のない契約書とみなしますよ」という意味です。

蛇足ならが、建物は仮に賃貸借契約であっても課税されませんので、ご留意ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変に役に立ちました。納得いかないので、今日、税務署に再度問い合わせたところ、やはり契約書の内容によるということでした。話をする人で見解が違うと困ります・・・。内容を話したところ非課税になるみたいです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/25 00:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!