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賃貸の契約書に特約で、ハウスクリーニング代〇〇円借主負担とか記載されてる場合がありますよね?

ハウスクリーニング代として支払ったお金が、本当にハウスクリーニング代に使われているのか気になるのですが、特約でハウスクリーニング代としてお金を支払っていたとしても、貸主側はそのお金を別用途に使用することができますか?

A 回答 (2件)

法改正があり特約で記載されてます。



まず、法律上、確定申告会計では勘定科目
返さない金銭と見なされて収入扱いをすることになります。
ハウスクリーニング代受取するなら収入です。

いずれ、退去した時には

ハウスクリーニング代を外注業者に依頼する時に
支払って作業をする場合、修繕費、清掃代として処理します。

その差が、損、特は事業者ですから
先を見てハウスクリーニング代金設定をする。


人様に入ったお金は自由です。
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出来ません。

ハウスクリーニンぐしないと賃貸出来ませんから。
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