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分譲マンションの1階部分、店舗として賃貸契約をしているテナントの外看板の契約について、マンションの管理組合から契約書の雛形を渡されました。この内容で素人なりに疑問に思ったことがありますので、専門家の方のご意見をお伺いしたくお願いいたします。

・・・・・・・・契約書内容・・・・・・・・・
【店舗等の広告看板設置契約書】
xxxxマンション共用部分及び専用使用部分について、管理規約並びに店舗等の広告看板設置に関する使用細則に基づき、管理組合理事会を甲とし、広告設置者を乙とする甲・乙間の広告看板設置契約を締結する。

第1条 設置場所及び利用枚数
(住所)xxxx
xxx街道側外壁・1枚

第2条 使用料及び支払い方法
使用料は月額金5千円とし、乙は当該月分を前月末日までに下記管理組合講座へ振り込むこととする。但し、振込料は乙の負担とする。
振込口座: xxxxx

第3条 契約期間
本契約は平成21年3月21日から平成22年3月末日までとする。

第4条 解約
本契約を解約するときは、乙は1ヶ月前に通告し、期間終了と同時に看板等を撤去し、甲の立会いで完全に契約時の現状に復するものとする。

第5条 契約解除
乙が料金の支払いを2回以上滞納した時は、甲は本契約を解除し、直ちに看板を撤去することができる。

第6条 看板等の破損
看板等の破損については、故意過失を問わず、甲は責任なく、一切の負担はしないものとする。

第7条 その他
この契約は平成21年3月21日から効力を発する。

本件契約書2通作成し、甲・乙双方署名捺印の上、各1通を所持するものとする。

平成 年 月 日
甲  


・・・・・・・・契約書内容ココマデ・・・・・・・・・

質問: 更新についての記載がないのですが、通常賃貸契約の場合には、申し出がない限り自動更新、、などの内容が含まれているのかな?と思って管理組合に確認したところ、この契約は1年ごとの設置契約書なので、更新についての記載は不要、更新時には、広告設置者(当店)から自己申告で新たに1年間契約お願いします、との旨を管理組合に言ってください、と言われました。。が、、、うっかり忘れてしまうこともあるのでは?と不安に思っています。。その他、上記契約書で専門家の方から見ておかしい点などあれば、ご指摘いただきければ嬉しいです。

このマンションは分譲マンションなのですが、1階部分、2階部分は事務所や美容室、店舗が入っており、それぞれのオーナーが店舗や事務所として不動産会社と提携して、住居ではなく賃貸しているテナントの1つです。しかし、マンション管理組合曰く、当店が賃貸しているテナント1室は、法律上「住居」登録になっているため、あくまでも、当店がお店として運営しようがしまいが、管理組合としては、「住居」としての規則にしたがってもらわないと困る、と言うことで、看板設置や、ドアの前に観葉植物を置いたりしている(夜間閉店時には店内に片付けています)だけでも、共用部分なのでそういうことはしないでほしい、、と言われます。
入居時には、このような内容は不動産やさんからなく、当店はあくまでも店舗として賃貸契約を法人で行いました、実際入居してみたら、とにかく共用部分に対して、異様に細かく指摘をされ、辟易していますが、これはやはり入居してみてわかったことゆえ、仕方のないことなのでしょうか・・。
このような経緯があっての、今回の看板設置契約だったので、少しこちらも慎重に対応したいと思いこちらでご相談させていただきました。。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

乙としては問題ないと思う。


甲は文言が不足しています。

5条 、、、(甲が撤去した場合でも、)撤去費用は乙の負担とする。
   撤去した看板等を処分されても異議を述べない、、、
6条  看板の破損等で、他人に損害を与えた場合は、(甲の故意又は重大なる過失ない場合は、)乙の負担のする。
条文なし  期間満了による契約終了
      期間満了と同時に、、、、、
条文なし  修繕  
      甲は看板が他人に損害を与えるおそれがあると認めるときは、乙の対し修繕を要求することができる。その費用負担は乙とする。
条文なし 広告の色彩等で、甲が建物にふさわしくないと認めたときは、
     甲は色彩等の変更を要求できる。その費用は乙の負担とする。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます!

お礼日時:2009/08/07 12:52

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