
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
物品と工事とが全く無関係で、たまたま一つの契約書に書くだけでしたら、その文書の所属は2号文書(請負に関する契約)となり、記載金額は、工事費となります。
したがって、その限りでは、工事費に見合った印紙を貼付すれば良いことになります。しかし、「物品」と「工事」の内容次第では、上記の答えは異なってきます。
たとえば、物品がエアコン等の家電製品で、「工事」が単なる家電製品の「取り付け工事」程度でしたら、別々に明記するまでもなく、両者をあわせても物品の売買契約書として、不課税文書です(基本通達別表第2号文書の2(6)但書)。
ところが、物品が設置に特殊な技能を要する大型機械などで、工事がその機械の設置でしたら、機械の売買契約と工事請負機械とを別々に明記しそれぞれの金額を別々に記載したとしても、全体で請負契約と判断されます(基本通達別表第2号文書の2(6)本文)ので、合計金額が記載金額として、課税されます。
特注品等のようにこういう関係のものは他にもありますので、以下に掲げる「基本通達別表の第2号文書の2」を参考に、ご自分の「物品」と「工事」とを見比べながら、ご自分のそれがどれにあたるかご検討ください。
【基本通達別表第2号文書の2】
2 いわゆる製作物供給契約書のように、請負に関する契約書と物品の譲渡に関する契約書又は不動産の譲渡に関する契約書との判別が明確にできないものについては、契約当事者の意思が仕事の完成に重きをおいているか、物品又は不動産の譲渡に重きをおいているかによって、そのいずれであるかを判別するものとする。 なお、その具体的な取扱いは、おおむね次に掲げるところによる。(昭59間消3-24改正)
(1) 注文者の指示に基づき一定の仕様又は規格等に従い、製作者の労務により工作物を建設することを内容とするもの 請負に関する契約書
(例) 家屋の建築、道路の建設、橋りょうの架設
(2) 製作者が工作物をあらかじめ一定の規格で統一し、これにそれぞれの価格を付して注文を受け、当該規格に従い工作物を建設し、供給することを内容とするもの
不動産又は物品の譲渡に関する契約書
(例)建売り住宅の供給(不動産の譲渡に関する契約書)
(3) 注文者が材料の全部又は主要部分を提供(有償であると無償であるとを問わない。)し、製作者がこれによって一定物品を製作することを内容とするもの
請負に関する契約書
(例)生地提供の洋服仕立て、材料支給による物品の製作
(4) 製作者の材料を用いて注文者の設計又は指示した規格等に従い一定物品を製作することを内容とするもの
請負に関する契約書
(例)船舶、車両、機械、家具等の製作、洋服等の仕立て
(5) あらかじめ一定の規格で統一された物品を、注文に応じ製作者の材料を用いて製作し、供給することを内容とするもの
物品の譲渡に関する契約書
(例) カタログ又は見本による機械、家具等の製作
(6) 一定の物品を一定の場所に取り付けることにより所有権を移転することを内容とするもの
請負に関する契約書
(例) 大型機械の取付け
ただし、取付行為が簡単であって、特別の技術を要 しないもの
物品の譲渡に関する契約書
(例) 家庭用電気器具の取付け
(7) 修理又は加工することを内容とするもの
請負に関する契約書
(例) 建物、機械の修繕、塗装、物品の加工
なお、物品と工事とを別々の契約にするのは、悪いわけではありませんが、上記基本通達の中で請負に関する契約書とされるものは、仮に別々にしたとしても物品売買ではなく請負契約とされるものもありますので(たとえば上記(4)に該当する物品)、ご注意ください。
ありがとうございました。大変参考にないました。
売買と請負を別々に契約します。
今回は(6)の大型機械の取付に准じると思います。
No.4
- 回答日時:
♯3です。
>売買と請負を別々に契約します。
今回は(6)の大型機械の取付に准じると思います。
売買と請負とを別々に契約するのは構いませんが、大型機械の売買契約書が本当に売買契約なのか確認されましたか。
前回の回答にも書きましたが、売買契約書とタイトルしても、下の基本通達別表第2号文書の2(4)に該当する機械だったら、請負契約として課税されますので、くれぐれも安易に売買契約として処理なされませんように。
一度、お近くの税務署に相談された方が良いように思います。老婆心ながら申し上げます。
No.2
- 回答日時:
請負契約書を作成する場合、物品と工事費とを明記すれば収入印紙は工事費のみの金額に対して貼ればろしいです。
ただし、その工事を伴う物品が特注品ではなくも規格品等が決められているものを使う場合に限られていたと記憶しています。
以前、その方法で出来ることを税務署で確認しています。
法的根拠については、昨日から探していますが見つかりません。
念のために税務署で確認してください。
ただし、税務署員でも知らない場合がありますから、確答が得られない場合は、複数の税務署で確認してください。
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