
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
まず、法的にいえば、契約を証する書面については、原則として署名または記名押印を求められます。
このいずれかを欠くときは、証拠とならないか、または証拠としての力が著しく弱いものとなってしまいます。したがって、契約を証する書面については、代表者の署名が入っていれば社印(角印)は不要、入っていなければ社印は必要といえます。もちろん、代表印(丸印)が入っていれば、社印は不要です。
ただし、官公庁相手の場合、法的に押印を必要とする場合があります。
他方、実務上は、契約を証する書面に代表者の署名が入っていても、押印を求められることが少なくありません。また、契約を証するものでない書面についても同様に、押印を求められることが少なくありません。
以上は紙ベースの話であって、メールやWebでやり取りするときは、押印不要です。
そうすると、「見積書」「発注書」という紙ベースの書面が「契約を証する書面」に該当するのかどうかが問題となります。
契約は、契約の申込と承諾とで成立します。そのため、契約を証するには、申込のあったことを証する書面と、承諾のあったことを証する書面との両方が必要になります。
この点、発注書は、発注請書が発行されるときは「申込」を表す書面となります(発注請書が「承諾」を表す書面)。そのため、発注書には、署名されていなければ、法的に何らかの押印が必要といえます。「何らかの押印」ですので、社印でなく代表印でも構いませんが、押印なしというのはマズいといえます。
他方、見積書は、発注請書が発行されるときは申込を勧誘(誘引)する書面です。そのため、原則として、押印は法的には求められません(実務上は、前述のとおり押印を求められることが少なくありません)。ただし、発注書などに「発注請書は発行しない」と定められているときは、見積書が「申込」を表す書面、発注書が「承諾」を表す書面となります。このとき法的には、例外的に、見積書に何らかの押印が必要となります。
No.7
- 回答日時:
No4です。
No1さんに習って別角度からの回答です。官公庁向けの見積書等には、業者登録した時に使用した印鑑を押印します。
丸印だけの企業もあれば、丸印+角印の企業もあります。
極希に角印だけの所もあります。
一般企業向けは角印のみでOKです。

No.6
- 回答日時:
取引は信用の元に成り立っています。
口頭では不安だから文書にし、
本物であることを証明するのに押印する訳です。
見積書、発注書の場合も、受け取る側に対して、
確かに当社の正式な書類ですよ、
だから信用してください、と言っている訳です。
したがって、信用している関係なら、
見積書なんかは社印がなくても支障ありません。
どうせ発注書をもらうのですから。
発注書は日本の商習慣上、
社印がないと不安がられるでしょう。
発行側にとっての文書偽造防止という側面は、
外部による偽造に関しては、実効性はあまりないでしょう。
むしろ、社内の人間による文書偽造防止の方が大きいです。
ただし、誰でも社印を押せるような管理では、意味ありません。
No.5
- 回答日時:
No.1です。
わざわざ(角印)と書いていたので、ご質問の趣旨が「会社の認印あるいは実印(通常丸い判)を押した上に、社印(角印)も必要か?」と理解しましたが、違ってますか。
No.3
- 回答日時:
あらあら。
自社からお客様や取引先様に提出する見積や発注書といった「金銭」に絡む物には全て「要る」と理解しといて下さい。
先の回答者さんもおっしゃるように、会社の信用も疑われますので、このへんのビジネスマナー・常識は社員全員に徹底しておく必要が大だと思われます。
No.1
- 回答日時:
銀行取引でも届出印だけでOKですから、角印はあってもなくても構いません。
ただ、見積書や発注書に今まで角印を押していたのなら、急にやめると訝しがるかも知れませんね。
一言説明した方がよいでしょう。
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