
ここのカテゴリでの質問で良いのでしょうか、「契約書 注文書 注文請書 請求書」で検索したのですが見つからなかったので、投稿させていただきます。
現在、SOHOでソフトウェア制作関連の仕事をしております。
今回うけた案件で、一人では請けきれない仕事だったため、外部の協力者(SOHO)に業務のいくつかを発注することにしました。
現在、「詳細金額は見積書のとおり」とする、具体的金額を掲載していない、知的所有権や基本的な取り決めだけを書いたソフトウェア制作契約書のみを交わしております。
「契約書を交わす場合は、普通は、注文書と注文請書を省略する意思があるという場合が多い」
と人から聞いたのですが、
今回のような、具体的な取引金額の掲載のない契約書の場合、
注文書・注文請書を省略して、見積書・請求書・受領証(銀行振込の振込票控えが受領証になると思います)のみのやりとりで、経理的には大丈夫なのでしょうか?
その際、請求書に収入印紙を貼付すれば大丈夫ですか?
詳しい方のご回答お待ちしております。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
印紙税(印紙の貼付)は、契約の事実に対してではなく、存在する文書に対してかかるものです。
契約書が1通の場合は1枚ですが、2通の場合(双方が持つ・・一般的です)はぞれぞれ1枚ずつで合計2枚必要です。
どの文書が課税対象かは細かくきめられており、該当しない場合は不要です。
下記URLに課税対象となる文書が記載されています。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/H/H010000
今回の場合は、7号文書「継続的取引の基本となる契約書」(4,000円)ではないかと思いますが、確信がありません。
請求書は課税文書ではないので、印紙は不要です。
領収証は課税文書(17号「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」)なので印紙が必要です。
一般的には、請求書で処理し、領収証は発行しないというケースが多いです。
(税務的にも問題ありません)
> 印紙税(印紙の貼付)は、契約の事実に対してではなく、存在する文書に対してかかるものです。
ああ、それを聞きたかったのです!ありがとうございます。
今回は継続的取引ではなく、1回きりの取引なのですが
金額の明示がなく、見積り番号等の具体的指定もないので、印紙は必要ないということで大丈夫でしょうか。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
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今回のような、具体的な取引金額の掲載のない契約書の場合、
注文書・注文請書を省略して、見積書・請求書・受領証(銀行振込の振込票控えが受領証になると思います)のみのやりとりで、経理的には大丈夫なのでしょうか?
その際、請求書に収入印紙を貼付すれば大丈夫ですか?
=====================
請求書は印紙税の課税文書ではありませんので、収入印紙を貼る必要はありません。
しかし、「『詳細金額は見積書のとおり』とする、具体的金額を掲載していない、知的所有権や基本的な取り決めだけを書いたソフトウェア制作契約書は、他の文書を引用している文書に該当する可能性があります。見積書に、契約書の題名、契約番号などが記されていれば、その見積もり金額が契約金額となります。【印紙税法基本通達第4条】
また、金額の記載がない契約書でも、継続的取引の基本となる契約書に該当する場合は、印紙税の課税文書になります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/5297/0 …
リンクと一緒にすごくわかりやすい解説をいただき、ありがとうございます!
請求書は印紙税の課税文書じゃなかったんですね。
> 、「『詳細金額は見積書のとおり』とする、具体的金額を掲載していない、知的所有権や基本的な取り決めだけを書いたソフトウェア制作契約書は、他の文書を引用している文書に該当する可能性があります。見積書に、契約書の題名、契約番号などが記されていれば、その見積もり金額が契約金額となります。【印紙税法基本通達第4条】
これ知りませんでした、助かります。
リンク先10ページ目に詳しく掲載されていたのもあわせて拝見しました。
ありがとうございました。
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