
法律の読解ができずに困っています・・。どなたか助けてください。
以下の条文の最後の一文なのですが、「親法人等」及び「子法人等」又は「子法人等が・・・」は、その親法人等の子法人等とみなす。とあります。
ここでみなされている「子法人等」には「親法人等」は含まれるのでしょうか?
含まないのであれば、なぜ冒頭に「親法人等」が付いているのでしょうか??随分悩んだのですが分かりません。
保険業法施行令 第2条の3(前後は以下URLを見ていただけると助かります)
2.前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07SE425.htm …
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社法にもでてくる規定ですが、みなされている子法人等には親法人等は含まれません。
「この場合において」以降で子法人等とみなすこととしているのは二つのものです(判りやすいと思うので条文の規定とは逆の順で説明します。また、株式会社の例で説明します。)
(1) 孫法人
「子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等」がこれを意味します。
子会社が孫会社の50%超の株式を保有している場合、親会社がその孫会社の株式を保有していなくても、この孫会社を親会社の子会社とみなして法の規定を適用します。
(2) 親会社、子会社が共同して50%超の株式を保有している会社
「親法人等及び子法人等(略)が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等」がこれを意味します。
例えば、ある会社の株式を親会社が30%、子会社が25%保有しているとき、親会社も子会社も過半数を保有していませんが、親子(=「親法人等及び子法人等」)合わせれば50%超を保有しているので、この50%超保有されている法人も親会社の子会社とみなされます。
つまり、条文上「親法人等及び子法人等」と「子法人等」が並列関係でつなげられているものです。
あーそうだったのですね。言われてみれば、ごもっともでお恥ずかしい限りです。。。
でも、目の前の雲がなくなりました!
とっても丁寧なご回答、ありがとうございました。
これで、明日仕事ができます!
No.2
- 回答日時:
法律用語の解説です。
及び、又は ともに使い方は
A及びB A、B及びC
A又はB A、B又はC で及び、又は、の付いた
前後の言葉は一対で切り離せないです。
単純に考えてA及びB又はC とはA及びBとCが又で繋がっている
ことです。
A及びB又はC及びD となるとA及びBとC及びDが
又で繋がっていることになります。
BとCは切り離せないがBはAとついている、CはDとついている
すなわちABとCDは切り離せないとなります。
ありがとうございました。
表現が適切ではないかもしれませんが、
「及び」と「又は」は、同じくらいの強さを持つのですね。
でも、読み方としては、「及び」をキーワードにひとくくりにしたほうが分かりやすそうですね。
URLもありがとうございました。
「及び」「又は」以外にも勉強になりそうです。
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