
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
設立された法人(会社)の本社として、社員や取引先の人々が頻繁に出入りしたりするようなら、#1の方がおっしゃるように「使用目的外使用」の問題になる可能性はあるでしょう。
ただ、単に登記上本店所在地にしてあるだけで、実際にはそこで会社の活動はしていない(あるいは、外見上は分からない程度である)ということなら、何の問題もないだろうと思います。
要するに、居住者本人の意思や登記の紙の上のことは別にして、物理的な使用状況を見て、「住宅」としての使用ではないと言われるような状況になっていると、問題が生じる可能性があるということです。
No.5
- 回答日時:
個人と法人が事実上同一とみなされるような場合、「また貸し」とはならず、大家に対しての重大な信頼関係の崩壊とはならないから、契約違反による解除は認められない、との判例が大昔にありました。
ただ、客がやたら頻繁にくるとか度を越した利用の場合、他の住人に迷惑がかかるでしょうから、その辺がネックとなるでしょうけど、過去の判例ではそれについてコメントはしていませんでしたので、それ以上のことは申し上げることはできません。
裁判所は、民間に対しては厳しいですが、行政よりの判断しがちな傾向がありますので、公団と民間と同列にお答えはできかねます
この回答へのお礼
お礼日時:2007/10/26 21:38
ご教唆いただきましてありがとうございます。聞くところでは公団や公社でも個人タクシーなどは実務上問題としていないようです。契約書に沿って住居使用を逸脱しないということが重要ですね。参考になりました。
No.2
- 回答日時:
totomatotoさん個人で借りたのですか。
それで、totomatotoさんが代表者となって法人化し、その法人が社員と共に占有を続けたいと云うことですか。
それならば、家主とすれば個人には貸しているが法人には貸していない。
と云うことになり、法人に対しては不法占拠と云う他ないです。
従って、家主が立ち退きを求めれば、法人としての占有はできなく立ち退きしなければならないです。
法人と個人の違いは、室内に法人としての帳簿などあり、机上には電話など一見してオフィスであれば、1人でも法人の占有とみなされます。
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