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会社を設立するに当たって自宅(X市A区)を本店登記しました。今後もこの登記は変更する予定はありません。しかし、実際の事業所(X市B区)は同じ市の別の区にある状態です。自宅は基本的には事業をするような形にはなっていません。
(1) この場合、法人税の納税地は自宅(登記簿上の本店)なのか、実態の事業所とすべきなのかわかりません。税法上も、「本店又は主たる事務所の所在地」を納税地とするようになっておりますが、主たる事務所の所在地と解釈すれば実態の事業所を納税地とすべきでしょうか?
(2) また、法人市民税も解釈のしようによっては別の区で2箇所の事業所(A区、B区)を有することになるので、均等割りも倍になってしまいますが、しかたがないのでしょうか?

実態の事業所で本店登記しなかったのは、別の会社の事務所を一部間借りしている状態で、2・3年のうちには別の場所に移動する可能性があるからです。

A 回答 (1件)

1.登記上の本店所在地になります。


2.均等割りは倍になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり、そのように解釈するしかないのですかね・・・

お礼日時:2007/06/24 00:44

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