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No.1
- 回答日時:
消防法(防火管理)で「子育て支援センター」に関しては、
保育所に併設なら(日本で一番多い)、保育所と一体的に
事業が行われているので、保育所となります。6項ロ。
ちなみに建築基準法は別扱いになります。
理由は、単独でない「子育て支援センター」は、(子育て支援
事業と言われますが)、補助金事業であり専門の建物があっても、
保育所などの社会福祉事業ではないと判断されます。
第一種や第二種のいわゆる社会福祉事業【施設】ではない)ためです。
分かりやすく言えば、「子育て支援センター」は、会計上(保育士の
人件費や補助金)も資産上(建物)も全て保育園に含まれる
ということです。
よって消防計画や防火管理者も保育園に含まれます。
なお、平成21年4月から消防法が改正され、6項ロは、
ロ(主に入居を伴う社会福祉施設)とハ(主に通所の社会福祉施設)
に分かれる予定です。つまりあと2ヶ月で6項ハです。
http://www.hochiki.co.jp/business/kaisei/2104_pa …
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