
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そんな法律はあるのでしょうか?
細かい点を指摘するようですが,「持つ」ということは「(権利を)所有する」ということで,株式会社であれば株式を所有するということです。経営するということとイコールではありません。
「同一の事業内容で複数の会社(の株式)を所有する」ことが禁じられているのであれば,それは株式投資にも当てはまってしまうということですが,そんな投資規制が株式投資市場で行われているだなんて聞いたことがありませんし,現実に同業の複数の会社の株式を買うことができます。
このことから考えても,「同業の複数の会社を持つこと自体は,禁止されてはいない」ということでしょう。
これが「経営する」だとちょっと事情が違ってきます。
株式会社の経営者である取締役には会社に対する忠実義務があり(会社法355条),自己が取締役を務める会社の事業の部類に属する取引を自己または第三者(他の会社がこれに含まれる)のために行うには,株主総会(取締役会設置会社であれば取締役会)の承認を受けなければなりません(会社法356条,365条)。経営者である取締役には競業避止義務があると言えるんですが,当該取締役が全株式を所有しているような場合(会社が実質的に取締役の個人経営のものにすぎないような場合)には,取締役と会社間には利害相反する関係がないので,承認は必要ないとされています(最高裁判決S45.8.20)。全株式を持っていなくても,実質的支配者がその取締役であるならば,最初から承認されているようなものです。
でも株主が一枚岩ではない,たとえば上場会社のような多数の株主がいる会社であれば,「禁止はあり得る」ということになります。
出資という点においては禁止はないので,「持つ」の意味においてはそのようなことはなく,でも経営という観点で忠実義務が課せられている人には,禁止されている部分はある。
それしか言えないと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/07/03 18:43
分かりやすく説明していただき有り難うございます。
あの税理士さんの「禁止されています」と言った意図が分かりまません。
皆さんの意見を聞くとどうも勘違いのようでね。
No.5
- 回答日時:
商業登記法27条は,次のような規定です。
これは商号規制であって,「同一の事業内容の複数の会社」の問題とは,関係がありません。
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第二十七条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
税理士ドットコムに,お尋ねのような記述があったということですが,なにか根拠が書いてありましたか?。私の知識では思いつくものがありません。
No.4
- 回答日時:
会社を設立することと、その会社の事業内容とは違い、お問い合わせは、会社の設立のことのようです。
それならば商業登記法27条で同一営業で他人と登記と判別することはできない、とする条文があります。No.3
- 回答日時:
そのようなことはありません。
例えば,複数の収益物件を持つオーナーが,A株式会社に甲物件を,B株式会社に乙物件を管理させる目的で,同一の事業内容の会社を設立し,双方の取締役に就任したとしても,なんの問題もありません。
競業避止義務という話が出ていますが,これは,実際に同じ顧客を奪い合う営業をすることができないという話であって,会社を設立することが,できる,できないの話とは無関係です。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/06/30 08:24
有り難うございます。
税理士ドットコムで黄色で
「禁止されてます」と強調までして言ってたのでそう思ってました。税理士さんの勘違いのようですね。
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