社会福祉法人について、同じ法人名を異なる企業が利用できるのでしょうか。
①と②では全く別の企業に思えます。
理事長名も事業場所も異なります。沿革をみても関連はありません。
社会福祉法人は認可も必要だと認識しており、
たとえ道府県がことなれど、そんな紛らわしい法人名を認可するものなのでしょうか。
身内がここに就職しようとしているのでとても心配です
①
https://www.hakujuen.or.jp/company.html
②
http://100.or.jp/about/
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
使えます。
①の法人は大阪市に,②の法人は東京都足立区にある社会福祉法人で,①は大阪市長の,②は東京都知事の認可を経て設立されています。それぞれ管轄が違うので,①は東京都知事の関知するところではありませんし,②も大阪市長(大阪市は政令指定都市であるために,その市長は知事並みの権限を持っています)の関知するところではありません。狭い意味での監督官庁が異なるので,両者の名称についての比較審査が行われない以上,そのようなことは起きてしまいます。
また,このような法人は施設運営によるサービス提供を主な業務にしており,たとえば①は「白寿苑」シリーズの施設の運営,②は「プレミア」シリーズの施設の運営によりサービス展開を図っています。サービス利用者は法人名称よりも施設名称によって主体を認識しているため,法人名が同一であっても大きな問題は起こりにくいものと考えられますし,地域が異なればその可能性はより小さくなります。制度として制約するまでもなく,問題が起きたときには当事者間で商標の問題として処理すべきだという会社法施行時の考え方に通じるものがあるのでしょう。
なお,補足に書かれたルールは東京都の何かだと思われるのですが,そのルール自体は東京のものであって大阪を拘束するものではなく,大阪は大阪で独自のルールをもって処理に当たっているはずです。大阪の法人にそのルールを押し付けることは適当ではありません。
No.3
- 回答日時:
補足対応
コピペで引っ張ってくるなら、参照元のURLくらいは記載しましょう
で、実際に認可権者が「問題ない」と判断したからこそ使える名称なのではないですか?
その判断の是非を問いたいのであれば、認可権者に対して問わなければ何の意味もありません
問題かどうかという話であれば
「ただちに問題とはならない」
でしょう
本拠が東京と大阪で離れていますから、差し迫った問題はないでしょうね
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以下のようなルールには該当しないのでしょうか。
①社会福祉法人の公共性から、特定の個人名・会社名をつけることは適当ではないこと。 ②すでに認可されている社会福祉法人や、その他の法人制度に基づく法人と同一の名称や、まぎらわしい名称は、適当ではないこと。 ※ある名称が、現在使用されているか否かは、事前に東京都に確認することが必要です。
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