
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>社員です。
事業所を軌道に乗せるために事務員として入社してほしいと言われ、法律用語としての社員は、法人の構成員(株式会社で言えば、株主)のことです。日常用語で使用している社員(会社員とか従業員の意味での)とは違いますが、NPO法人の社員(社員になる方法は定款で定められています。)ということでよろしいですか。(法人に雇用されている従業員が、社員になることは定款に反しない限り問題ありません。)
社員であれば、社員総会で理事長を質とか、他の社員に呼びかけて、あるいは、委任状を取得して、くだんの理事長を解任するとか、あるいは再任に反対するとか方法があります。
社員ではないのでしたら、監事に報告されてはいかがですか。
No.5
- 回答日時:
>理事長の責任の追及について相談したいと考えています。
そういうことであれば弁護士ですが、その前に御相談者はどのような立場なのでしょうか。役員ですか、それとも社員ですか。
この回答への補足
社員です。事業所を軌道に乗せるために事務員として入社してほしいと言われ、いろいろなことを進言してきましたが、理事長は自分の土地や財産のことになると言葉を濁し、うちは小さい事業所だから多少の違反行為は問題ない。法律や規則に縛られると何もできないと言って逃げ続けます。
しかし県の担当からも少しずつ指摘され始めているので、できる限りの整備をしたいと考えていますが、最近では話し合いの場すら設けてもらえないため、困っています。
No.4
- 回答日時:
理事長の利益相反行為により、理事長個人が利益を得て、その代わりに法人が損失を被ったという事実があれば、理事長の権限踰越により法人に損害を与えたので、背任罪が成立するとして、警察か検察庁に告発状の提出が可能です。
No.3
- 回答日時:
>NPO法人の理事長の個人所有の土地を法人に貸す際は法人の方で特別代理人を立てないといけないことになっているかと思います。
しかし、特別代理人を立てずに理事長個人で双方の契約を締結しているのを見つけました。理事長個人の土地を法人に有償で貸した、すなわち賃貸借契約を締結したということですね。ご質問者のご指摘のとおり、利益相反行為になりますから、都道府県知事に特別代理人を選任してもらう必要があります。利益相反になるかどうかは、行為の外形で判断します。賃貸人を理事個人、賃借人を法人とする賃貸借契約という契約の行為を一般的、外形的に見れば、理事個人の利益(賃料は高ければ高いほど良い。)と法人の利益(賃料は安ければ安いほどよい。)は相反する関係にあるわけですから、当然、利益相反行為になります。
特別代理人を選任しなかったのであれば、当該賃貸借契約の効果は法人に帰属しませんから、理事長は法人から受け取った賃料を法人に返還しなければなりません。
>これは利益相反になると思うのですが、どこに相談すればよろしいのでしょうか?
何を相談したいのですか。理事長の責任の追及の方法について相談したいのですか。それとも、特別代理人の選任の方法について相談したいのですか。
No.2
- 回答日時:
特定非営利活動促進法第17条の4では「利益が相反する事項については」となっているでしよう。
利益相反行為とは、平たく言えば、「一人二役はダメ」と言うことで、一人二役したために、相手に損害をかけることを防止することで、自分の土地を自分(法人)に貸すことは、自分も相手も損害にはならないです。
だから、先にも言ったように法外な地代などで、自分の利益だけのためにしたのであれば無効です。
No.1
- 回答日時:
それは利益相反にならないと思います。
何故ならば、法人の代理人となった理事長がした法律行為は、理事長個人の不利益となっても、本人(法人のこと)の不利益にはならないからです。
ただし、その契約で、地代が著しく高額であった場合なと、法人に不利益が生じるようならば、その契約は無効です。
仮に、その逆で、法人所有の土地を理事長個人が借りる場合に、理事長が法人の代理人にはなれません。(民法108条)
相談は、そのNPO法人設立で都道府県に提出しているものと思われるので、その都道府県です。
この回答への補足
利益相反行為
NPO法人と当該法人の代表理事(理事長)との間での契約締結など法人と理事との利益が相反する事項については、特定非営利活動促進法第17条の4の利益相反行為に該当します。
<例えば・・・>
(1)NPO法人が理事長所有の土地を賃借している場合に、理事長を貸主、法人を借主とする賃貸借契約の締結
とあるのですが、利益相反にはなりませんか?
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