これ何て呼びますか

幼稚な質問で申し訳ないのですが法人とは何ですか?
辞書で調べてもネットで検索しても今一よく分かりません。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

 できるだけ簡単に。


 誰かが何かをする、あるいは何かを持っている。
 この「誰か」の部分が問題です。人間の法律上、何かを所有したり、何かをするとき、その主体となれるのは本来人間だけです。動物の持ち物、テレビがする契約、などは認められません。
 ですが、そうすると会社やあるいは国や県なども物を持ったり契約したりすることができなくなります。そこでこれらの人間ではないものにも所有や契約の権利を与える為に「法人」と呼ばれるものができました。
 我々人間を「自然人」と呼び、法律上権利を与えられた主体を「法人」と呼びます。
 人間、あるいは財産の集合(社団法人と財団法人と呼んだりしますが)が法人になれると考えておけばよろしいかと思います。
 もう少し踏み込むと、では人間の集合であれば全て法人になるかというと、そうはなりません。その団体の性格により法人ではないが一定のルールの上財産を保有できるという形もあります。(共有や権利能力無き社団といわれるものです)
 法律上一定の要件を満たし、登記などを届出た団体が法人として権利能力を認められることになるわけです。
 より具体的にいうと、あなたが数人の仲間とボランティア団体を作ったとします。この団体で事務所を借りようとします。
 この時、法人としての要件を満たしておらず、届出ていなければ、団体の名前で事務所を借りることはできません。代表者の名前で借りることになります。
 しかし、法人として認められている団体であれば、団体の名前で事務所を借りることができます。
 具体的な要件やメリット、デメリットの話は長くなってしまいますので省きます。興味がおありでしたら調べてみてください。
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 法律の世界では、法律行為(契約など)の意思表示は、「人」しか行えないことになっています。


 しかし、組織として意思表示を行うことのできる団体には、その組織の構成員とは別個の独立した「人格」を与えて、意思表示を行わせたほうが社会の仕組みからも都合がいいので、法律で要件を定め、これに合致する団体には「人格」を与えることになったのです。
 いわゆる「人間」を、法律上では「自然人」と呼ぶのに対して、法律が特定の団体に与える「人格」=「法人格」=「法人」となるわけです。
 「法人」は必ず法律による要件を満たした上で登記簿等に登録しなければならないので、これらの法律を無視して勝手に「法人」を名乗ることは許されません。
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定義としては自然人を除く、法律によって権利能力を認められたものをいいます。


法人には社団法人と財団法人の2種類があり、社団とは一定の組織を有する人的組織をいい、財団は財団とは一定の目的のために捧げられた財産をいいます。民法上では祭祀・宗教・慈善・学術・技芸等公益に関する事業を目的とし、営利を目的としない公益法人のみが認められ、営利を目的とする営利法人は認められません。
ちなみにNo1の方が言っている学校法人(?)は社団法人の一部であり、通常学校法人とはいいません。
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個人に対して法人です。


一般的には「会社」を指します。

広くは社団法人、財団法人、学校法人などがあります。
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