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宝くじは購入した時、購入金額の4割が県税として納税したことになりますか、ふるさと納税になりますか、2000円以上納税すれば寄付金控除対象になりますか。

A 回答 (3件)

細かく言うと、完璧な「納税」にはならなくて、納税としてみなされるってこと。


売上の約40%が地方公共団体の財政に組み込まれていて、その課目は税収なわけ。
実質上納税しているとみなされて、当選金額は所得税や住民税などが非課税になるんよ。
これは「当せん金付証票法」に定められててね、宝くじの運営母体が自治体だから、宝くじを購入した人はすでに購入代金の約40%を税金として納めているってことになるんよ。
政府も自治体もすでに税金として40%を最初から差し引いているんだから、当選金に課税すると二重課税の問題が出てくるよね。
ちょっと頭使えばわかるけど、当選確率の低さ、購入時点で40%税金がかかること、払戻当選金率が45.7%っていう事実を数学的に見た場合、こんな馬鹿げた金融商品を買うやつなんていないわけよ。
だから宝くじは、よく「愚か者に課せられる税金」って呼ばれているんだよ。
ちなみに当選金額に税金はかからないけど、そのお金を贈与したり動かしたらそこには税金が発生するから気をつけてね。

>ふるさと納税になりますか
ならないよ。
全然趣旨も意味も違うから。

>2000円以上納税すれば寄付金控除対象になりますか。
ならないならない。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました。

お礼日時:2018/10/25 12:42

宝くじを販売した売り上げの一部分について、


地方自治体の財源として使われる事が初めから決まっていますが
それは、税金とは一切関係ありません。
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>4割が県税として納税したことに…



なりません。
そんなガセネタをどこで仕入れたのですか。

>ふるさと納税に…

なりません。

>2000円以上納税すれば寄付金控除対象に…

なりません。
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