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- 回答日時:
特例の株式会社ですよね。
増資しなければ、原則会社を閉鎖することになります。ただし、会社法により資本金規制がなくなりましたので、登記変更により今までの資本金で存続させることは可能です。
税金は、活動による利益に対する税金、存在にかかる税金、保有する資産に対する税金などいろいろあります。
課税された税金、申告すべき(納付すべき)税金があれば、納付義務があります。
売上などが無くても、保有資産(固定資産など)があれば税金が発生する場合もありますし、法人住民税(都道府県民税・市区町村民税)には、資本金などにより法人の存在に対して課税される均等割というものもあります。休眠の手続きにより課税しない自治体もありますが、地方税法上ではそのような手続きは無かったと思いますので、課税されるべきものだとは思います。
法人は法人格という人格があり、その出資者などにより経営者として役員に経営を委任しているに過ぎません。ですので、税金の納付をしなければ、法人の資産を差し押さえられることでしょう。役員に大きな問題があれば、責任問題として納税を要求されることはあるようですが、基本的に役員は法人とは別の人格ですから、納付義務はありません。出資者も原則出資額に応じた責任だけですから、出資額をあきらめればそれまででしょう。
悪質なことを行えば、税務署などに目をつけられることでしょう。犯罪的な要素があれば、告訴もされるでしょうし、許認可業種などの場合には、新たに会社を起こした場合に不利益が発生する可能性もあるでしょうね。
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