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以下の四事業は「旧四現業」と呼ばれており、
職員の身分が国家公務員でありながら、
労働基準法が全面適用されます。

・日本郵政公社(解散済み)
・国有林野業
・独立行政法人国立印刷局
・独立行政法人造幣局

なお、日本郵政公社は平成19年10月に解散されたものの、
残りの三事業は国家公務員が働く職場として現存しています。

これらはなぜ、今もなお「旧四現業」と呼ばれるのでしょうか?

郵政・印刷・造幣の三事業も元々は、
公共企業体や特定独立行政法人ではなく、
国の直営事業だったからなのでしょうか?

国の直営事業だった時代から、
これら三事業の職員には国家公務員でありながら
労働基準法が適用されていたため、
これらはかつて「四現業」と呼ばれていたのでしょうか?

そして、その「四現業」という表現が名残となったことが、
国有林野を除く三事業が国から独立した法人となってからも、
さらには、旧日本郵政公社が解散した現在においても、
これらが「旧四現業」と呼ばれている理由なのでしょうか?

A 回答 (2件)

私は、五年前に廃止された旧工業アルコール専売含む五現業


の方、なじみあるが\(^^;)...

四現業は
旧国労法(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律)二条一などで
記されている 国営企業
を指すとされてます。その名残です。もちろん、現在の特労法には国営企業の記述は、ありません。・第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
 よる。
 一 国営企業 次に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企
  業をいう。
  イ 郵便、郵便貯金、郵便為替、郵便振替及び簡易生命保険の事業(これらの事業を
   行う官署が行う、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、日本放送協
   会、国民生活金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員共済組合連合会から
   委託された業務及び電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第五条第
   一項に規定する国際電信電話株式会社から委託された電報の取扱いに関する業務、
   国民貯蓄債券の売りさばき、償還及び買上げ並びにその割増金の支払に関する業務
   、印紙の売りさばきに関する業務、年金及び恩給の支払その他の国庫金の受入れ払
   渡しに関する業務、国債、地方債又は政府が元本の償還及び利息の支払について保
   証している社債その他の債券の募集の取扱い、証券の保護預り及び元利金の支払に
   関する業務、本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の
   受託販売及び買取りに関する業務、郵便貯金及び預金等の受払事務の委託及び受託
   に関する法律(平成十年法律第七十八号)第四条第一項の規定により同法第二条第
   一項の金融機関から委託された金銭の受入れ又は払渡し等に関する業務並びに当せ
   ん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第五項に規定する受託銀行
   等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に
   関する業務を含む。)
  ロ 国有林野事業(国有林野事業特別会計において事務を取り扱う治山事業を含む。
   )
  ハ 日本銀行券、紙幣、国債、印紙、郵便切手、郵便はがき等の印刷の事業(これに
   必要な用紙類の製造並びに官報、法令全書等の編集、製造及び発行の事業を含む。
   )
  ニ 造幣事業(章はい等の製造の事業を含む。)
 二 特定独立行政法人 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項
  に規定する特定独立行政法人をいう。
 三 国営企業等 国営企業及び特定独立行政法人をいう。
 四 職員 国営企業又は特定独立行政法人に勤務する一般職に属する国家公務員をいう
  。

この回答への補足

詳しい回答をいただき、感謝いたします。

補足日時:2011/04/22 12:55
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/04 01:05

>「旧四現業」というコトバに「旧」が付くのはなぜ?





私が覚えていたのは3公社(専売・国鉄・電信電話)5現業と言う言葉でしたが・・・
古過ぎるようなので、ご参考になればと質問の一部について少し調べてみました。

主な定義は

◇現業

国または地方公共団体の行う業務のうちで、非権力的・経営的性格を有するものを指す。
対して、権力的性格を有するものを非現業と言う。
従来は、郵便事業・国有林野事業・印刷事業・造幣事業・アルコール専売事業の5つが国の5現業とされてきた。
その後、1982年にアルコール専売事業が新エネルギー総合開発事業に移管されたので4現業となる。
さらに、郵政民営化の移行が進む中、この4現業を旧4現業と呼ぶ。

◇公務員の争議権について

民間企業の労働者には「団結権」「団体交渉権」「争議権」が認められているが、現業に職員は公共企業体等労働関係法(公労法)により、団結権のみ認められ、争議権は認められていない。
組合と当局側の賃金闘争が解決しない場合は、公共企業体等労働委員会(公労委)が行う「斡旋」「調停」「仲裁」により処理される。

◇地方自治体の現業

水道事業・工業用水道事業・軌道事業・自動車運送事業・地方鉄道事業・電気事業・ガス事業が自治体の行う現業とされている。

◇公務員

国家公務員(一般職・特別職)・国際公務員・地方公務員(一般職・特別職)・民間派遣公務員

この回答への補足

詳しい回答をいただき、感謝いたします。

補足日時:2011/04/22 12:55
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/04 01:05

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