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法人税法・所得税上の問題にならないのでしょうか?
ある法人で、法人の建物の近くに官舎があり、法人のものとして登記され、
固定資産税は法人が支払っています。

官舎とはいっても、実際は、経営者家族が住んでおり、経営者の私邸のような状況で、
従業員は立ち入ることはできません。
その建物の光熱費などの負担は、法人が行っています。
この場合、経営者は家賃を払わなくていいのでしょうか?
光熱費はどうなるのでしょうか?

こういった例は、全国どこでもあると思うのですが、税法上の判断はどうなりますか?

A 回答 (3件)

家賃や光熱費はその官舎(官舎ってのもおかしいですけど。

官舎とは公務員住宅を一般に言います)に住んでる人へ給与を払ったものとして扱い源泉徴収義務も発生します。
個人的支出の法人負担として、法人税の申告時に損金不算入扱いしていくか、支出がされるたびに「現物給与の支払」として給与を支払ったものとしての所得税の源泉徴収しなくてはいけません。
税務調査が入って「往復びんたをくらった」という話は大体は「損金不算入扱いしてない」ので法人税が追徴され、源泉徴収がされてないので源泉所得税も追徴されたという内容が多いです。
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どこにでもあると思います。


経営者が現金で受け取るかどうかです。
大きな問題ではないでしょう。
自分の報酬を増やして、そこから会社に家賃を支払うのと同じことです。
本人が光熱費などの所得税を支払う必要があるとは思いますが。
人が借りて住んでいる建物に他人が入れないのは当たり前です。
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不動産評価額や会社の支払っている経費に比して、入居者から受け取る


家賃が過小であれば、差額相当分は報酬として支払われているとして
所得税が課税されます。

この回答への補足

家賃を払っていないような場合、税務署が家賃を払うべきと判断したら、家賃の額は、どのようにして
算定されるのでしょうか?
素人質問ですいませんが、教えてください。

補足日時:2010/01/09 17:30
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