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今まで倒産した銀行の所有だった通路が、(車一台通るのがやっとの通路です。)整理回収機構のものになり、先日聞いたことの無い人から普通郵便で、
「私しが所有者となりました。
今後通路につきましては、民法211条1項の趣旨に従い、必要最小限の範囲手の生活用通路として通行お願いします。車両は通行止めにします。」との連絡がきました。
自宅まで、その通路を通らなければ、家には着けず、
困っています。家には駐スペースもあります。
他に10件程、通路沿いに家が建っています。
こんなことが正当なのでしょうか?
地目種類は公衆用道路になっていました。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 質問の件については、貴方に通行権があります。

30年以上自動車の通路としても使用してきたのなら、その目的に従った方法により、今後も使用できます。

 つまり、貴方は、通行地役権を取得時効によって取得したということができるのです(民法第283条、第163条)。その内容に関しては、それまで使ってきた内容が重視されますので、裁判となった場合には、貴方は勝訴することができます。それまでの使用状況を無視した制限の一方的な押しつけは、文字通り、権利濫用となり、そのような不当な制限は無効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
多分相手の人もそれを理解しているのかも知れません。
こんな重要な件を、普通郵便で知らせてきたというのも、
おかしいな?と思っていたのです。
多分何も知らないお年寄りから、お金を巻き上げよう。という魂胆だと思います。
良いアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/11/08 10:42

どういった関連かちょっとわかりかねますが、その道路を通るということを考えますと、袋地がある場合は、通路に当たる土地の所有者はその土地の一部(ま、最低でも車が通るくらいの・・・)通路を提供しなければなりません。

(これに関しては、民法で定められており、登記も可能なので、関係者で訴える場合に関しては登記簿上にも反映されるのでよいと思います。)
 そのことを踏まえて、今回土地を買い取った方は、袋地等による承役地の取り扱いにで、賃料および、借賃を払う必要性は無いことになります。
 土地の所有者が訴えても、公的通路の封鎖は、公序良俗の範囲で取り上げられないので、(国、及び地方自治体が使う土地収用法がよい例です)十分に、対抗してもよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとございました。
回答を読んで、今後明るい兆しが見えてきそうなので、
気持ちも少し晴れやかになりました。

今回の件では、見ず知らずの方から、
ありがたい回答を頂き、感動しております。

今後相手が再度何か言ってきたら、皆様の意見を参考に対抗していきたいと思います。
それでもダメでしたら、弁護士さんなどに頼んで、
今後のこともキッチリさせたいと思っています。

5名の回答者様本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/11/08 10:47

「10件程、通路沿いに家が建っています。

」と云うことなので、そこは分譲地のようです。
それでしたらkiyorin31さんが買う時に、その道路の部分も買っていなかったでしようか?
対抗力の問題もありますが、相手の所有権そのものを争ってはどうでしようか?
つまり、その者が競売で取得しているなら抵当権の無効を、競売でないなら取得したことが信義則や権利濫用との主張です。
なにしろ、あっさりと相手の所有権を認めないことです。認めると、かなり難しくなります。
また、一人の問題ではないので「被害者同盟」なる団結してはどうでしよう。
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この回答へのお礼

残念ですが、きちんとした分譲地ではないのです。
もともとは死んだ父のものでした。
30年以上前の話なので、私も土地のいきさつは詳しくないのですが・・
今後の相手の出方を見てみます。
一件だけの問題ではないので、近隣と相談してみます。
ご親切にありがとうございました。
土地と建物の問題は、本当に大変ですね。

お礼日時:2003/11/06 20:57

ご質問の件に関してはいくつかの判例も出ています。


しかし,判例でもその土地・場所・使用用途などケースによって判断が異なり,その現状を判断する裁判官でないと結論は出せないかもしれません。
ただ,今回のように「車が通れるだけの幅を確保する」のに似た判例もあることからまったく不可ではないのかもしれません。(一番下に書いてある判例のページを参照してください)

また,別な方法としては所有者とその土地を通ることができるように契約することもできます。
このほうが早い解決になるかとは思いますが,契約ですので相手(所有者)の承諾が必要になります。

それから,場合によって通行するためにお金を支払わなければならないこともあります。
このあたりは民法210条以下を参照してください。

このような問題は複雑な要件があり,結果を求めるのにはそれなりの行動(弁護士に相談・依頼)も必要かと思います。ここでの書き込みによる結果だけで動くのは危険ということです。
もちろん,参考にしていろいろな情報を集め,法律の専門家にきちんと相談することをお勧めします。

あと,地目についてですがこれに関しては下記のURL(下のほうにある「地目の注意点」)を見てください。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/nlbn/N …
ここに書いてあるように,公衆用道路とあってもそれは不動産登記上の分類であって公道かどうかということは関係ないことになっています。
ですので,私有地とのことであれば所有者に権利はあります。ただし,囲繞地通行権など通行者にも権利がある場合があります。

ちなみに,#1さんが書かれている内容って「宇奈月温泉事件」に近い内容のことではないでしょうか?
ちょっとこのケースとは違うような気はしますが,権利の濫用が認められるのであれば,それはそれでいいのですが・・・。


東京高裁の判決
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/we …

上記高裁に対する上告審(最高裁判決)
http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanr …

参考URL:http://www.utopia-town.com/jyoho/54.html
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
色々と調べていくと、色々と勉強になりました。
相手が何が狙いなのかは、今後の相手の動きをみなければ、まだはっきりとは分かりませんが、お金以外ないと思うのです。
皆さん青天の霹靂でビックリしていると思います。
今後忙しくなりそうです。

お礼日時:2003/11/06 20:41

以前似たようなケースを拝見したことがあります。


現所有者はそのような債権を買って、本来ならまったく価値を見出せない土地ですが近隣の住民に買わせるのが目的だと思います。
近隣の住人と連携を取ってお近くの弁護士会の無料相談をご利用するのをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
まさか、住んでもいない人が、何も得の無い通路の土地を買うとは思っていなかったので驚きました。
多分通行料を取りたいか、タダ同然で買ったのを、高く売りつけたいかの、どちらかだと思います。
今後の相手の出方の様子も見て、対処しようと思っています。

お礼日時:2003/11/06 20:36

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