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捨印を押してしまうとどんな不当な変更でも認められてしまうのでしょうか?
名前や生年月日の軽微な間違いを直してくれるだけならいいのですが
契約金額を勝手に変更されたり条文が追加されたりしてそれが通ってしまうと非常に困ります。

捨印の訂正可能範囲はどのくらいなのでしょうか?

何でも訂正できるとすれば悪用されないようにするにはどうすればいいのでしょうか?

捨印を押さないのがベストなんですが間違いがあって書類を送りあったりしていると期限を超えてしまう可能性があるので厳しいです。

回答お願いします。

A 回答 (3件)

法務局に提出する、登記関係の契約書などは


捨て印では、氏名の訂正はできません (自分の名前を間違えるとは考えられない。)
住所は捨て印で訂正ができます。
金額の訂正もできません (重要な事項のため)

官庁などにより違いがあるでしょうが

一般の社会では、領収書の金額の訂正は捨て印ではできないとされています。
税務署も認めないと思います。
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>悪用されないようにするにはどうすればいいのでしょうか?


捨印欄に「(金額の訂正はできません)(条文の加削はできません)」と書いておく。
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>捨印を押してしまうとどんな不当な変更でも認められてしまうのでしょうか?



原則論で言うと、その通りです。
公序良俗に反する内容は、変更しても効力が発生しません。

>捨印の訂正可能範囲はどのくらいなのでしょうか?

捨印を押した契約書類全てが対象になります。
契約書が複数ある場合は、捨印を押した横に「○頁○行目の○○を訂正」と記述する事で修正が可能ですね。

>何でも訂正できるとすれば悪用されないようにするにはどうすればいいのでしょうか?

捨印を押さない事です。
ですから、捨印を押す必要が無いように「契約書の一文一語を確認」し「記述する場合も、誤字脱字をしない」事です。
そもそも、捨印は「契約書の必須項目」ではありません。
が、実質は難しいですね。日本は「判子主義」ですから・・・。
相手側を信用する方法しかないのが現実です。
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