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改正労働契約法の「無期労働契約への転換」は、契約期間1年の執行役員にも適用されるのでしょうか?
即ち、執行役員の契約更新が繰り返し行われ5年を超えた場合、無期転換の申し込みをすれば、無期労働契約が成立するのでしょうか?
その場合、別段の定めがなければ、労働条件も変わらないのか気になるところです。

A 回答 (1件)

役員だと雇用契約となるのか準委任契約等になるのか微妙ですが、前者と見なされた場合はそうでしょう。


経営者として後者と見なされた場合は、法で言う使用者ですので労働契約法のその条文の適用はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
当社の場合、執行役員になると同時に正社員を退職しなければならないので、実質的に雇用契約になるような気がします。

お礼日時:2013/03/18 13:50

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