No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「その会社の過去の行い」の定義が問題になると思います。
そして会社は株式会社を意味し,「清算後」というのは「清算結了後」という意味ですよね?
会社が解散しただけでは会社は清算会社としてまだ残っていますので,清算結了するまでは会社がその責任を負います。
ただ,業務執行に問題があり,その結果生じた損害については,業務執行機関である取締役も責任を負います。
会社の従業員が職務執行中に損害を与えた場合には,会社とその従業員がその責任を負うことになります(民法715条の問題です)。
株主については出資した額が0円になるというリスクを負うものの,それ以上の責任を追及されることはありません。
これが清算結了後となると,会社はもう存在しませんので責任を負わせることはできません。
業務執行に起因する損害については,当該業務執行を行った元役員個人が責任を追及される虞はあります。
元従業員が職務失効中に与えた責任については,当該元従業員の責任を追及することが可能です。
ただ,製品の瑕疵によるものである場合には,元役員や元従業員個人の問題ではないので,それらに責任追及することはできないでしょう。
元株主が負うのは投資リスクだけですから,元株主に責任追及することはできません。
ただ,以上は実質においても会社だった会社の場合で,実質において社長の個人事業であったような会社については会社の法人格を否認することで,社長個人の責任を追及することができるかもしれません。それは実態の話になるので,ここで判断することはできません。
No.1
- 回答日時:
基本的には誰も責任を負わないでしょうね。
倒産でも、廃業のような自主的な解散でも同じでしょう。
法人格の責任などは特に連帯保証がない限り、そこで働く個人(従業員)や株主には負わされません。
しかしながら、一人社長で100%株主で計画的に倒産などとなると、追求してくる人がいるかもしれませんね。
一般的には株主は倒産で株価が下がり、それなりに株主責任を負っています。
株主には経営や運営における責任は発生しないと思って良いでしょう。
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