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会社経営していますが、事業転換のため一度清算し、今は別の会社をやっています。ところが清算前の取引に関連して取引先ともめそうになっています。清算された法人を相手に(またはその代表者だった私に)損害賠償請求されることはあるのでしょうか?またはそのようなケースで民事賠償請求以外にどんな強弁を言い立てられるのか不安です。なお今の会社は昔の会社から事業譲渡などを受けたものではなく、関係はありません。私個人も昔の会社で債務保証などはしていません。

A 回答 (2件)

株式会社であれば、清算株式会社は、清算結了の登記をしたときに消滅します。

したがって、その後にその会社を相手どって提訴することは出来ません。

他方、清算株式会社の清算人や清算前にその株式会社の役員であった者は、一定の要件を満たせば、任務懈怠による損害賠償責任を負うことがあります。この責任は、清算結了をもって免責されることはありません。
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございます!少し追加で質問させてください。回答中の「一定の要件を満たせば」という点は具体的にはどのようなことでしょうか?また、本件のようなことを詳しく知りたい場合に、書籍またはウェブサイトなどがあればご紹介いただけないでしょうか?

お礼日時:2008/04/27 12:38

「一定の要件」は、株式会社であれば、役員については会社法429条、清算人については487条に定めるものとなります。

なお、清算人については、不正行為による損害賠償責任を除き、決算報告の承認により免責されます(507条4項)。

書籍等については、お書きの状況のような具体化された状況に対応するものを存じません。お役に立てず、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

お返事おそくなりました。
方向性がわかってとても参考となりました。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/05/12 21:06

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