
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
議決権行使書の中に代理人を書く欄がありますから、代理人を記載して押印して代理人が参加すれば株主総会に出席できます。
規則から言えば、代理人に選定されてない人、株主以外は通常は出席できません。中には、親子参加が可能など株主以外が出席できる株主総会もありますから一概には言えません。なお、通常は株主総会の入口で本人確認はされません。
この回答への補足
具体的な事例で説明します。
「議決権行使書の中に代理人を書く欄」はなく、総会資料に
「代理人により議決権を行使される場合は(省略)
代理権を証明する書面のご提出が必要となります」と
あったので「代理権を証明する書面」は委任状の事と思って、
一般的な株主総会の代理人の委任状のサンプルを
参考にして作成し、株主総会の入口で提出したら
「株主でないと総会に出席できない」と言われたそうです。
それなら、委任状なしで、他の人間が株主本人の様な顔をして
議決権行使書を持って株主総会に出席したら、どうなるのか?
何らかの法律に抵触するのか? と思って質問した次第です。
No.2
- 回答日時:
判例があります。
代理人に弁護士を指定した場合は、
定款に株主限定と記載されていても、
株主総会に参加させなければいけないとの判例です。
裁判所は制限を限定的に考えています。
裁判すれば、
親子の場合も、多分裁可させなければいけないとの判例が出ると思います。
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