会社法について質問があります。
財源規制を超える配当が行われた場合、配当を受けた株主は受領した金銭等を会社に返還する義務を負います(462条)が、それにも関わらず、業務執行取締役は支払った金額を「善意」の株主には求償できない(463条1項)としている趣旨がよくわかりません。何故、「善意」の株主に限定しているのでしょうか?
外観法理なのかとも思ったのですが、「善意」の場合は求償できないと規定しても、株主は金銭等の返還義務を負っているため、結局金品は返還しなければならず、株主自身に利益はありません。。
また、会社が株主から金銭等を回収する機会を、業務執行取締役が奪ってしまうことを防止するためだとしても、それならば「善意」という要件を付けずに、絶対的に求償できないとすればいいように思えます。
詳しい方、ぜひ教えてください。
--------------------------------------------
(参考)
第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(略)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
第四百六十二条 前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者(略)は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
第四百六十三条 前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>株主は金銭等の返還義務を負っているため、結局金品は返還しなければならず、株主自身に利益はありません。
「剰余金の配当等を受けた株主」並びに「財源規制に反する行為に関する職務を行った業務執行者」が「連帯して」会社に対して金銭を支払う義務を負っていますよね。
ですから、業務執行者が会社に金銭を支払えば、その分の株主の会社に対する支払義務も消滅します。さらに会社が株主に請求できるとすれば、会社は二重の利得を得ることになってしまいます。
そもそも、業務執行者は、違法な職務行為を行っておきながら、善意の株主等に求償できるというのは不当なので(善意の株主等にも会社に対する支払義務を負わせる原因に関与したのは、その職務執行者です。)、業務執行者に対するいわば制裁として、善意の株主等に対する求償権を制限しているのです。
No.4
- 回答日時:
>第四百六十二条 ~当該行為により金銭等の交付を受けた者(略)は、当該株式会社に対し、連帯して~
なんて、文理の上で許されるはずのない省略の仕方をするから意味がわからないんだと思います。条文の意味は「配当を受けた各株主と配当を行った各業務執行者その他の関係者は連帯して~」なのに、この文では「配当を受けた各株主が連帯して~」としか読めません。全く違う意味になっていますが、あなたにそれが理解できていますか?
法律は徹底した論理の世界です。論理的に条文を読むことができなければ、単語だけいくら覚えても理解することなどできません。まずは論理・文理というものから勉強すべきだと思います。よく「法律は要約して読め」という人がいますが、要約の仕方を間違えば180度違う結論になってしまうことも多々ありますので、私の場合には極力要約することなく全文をそのまままるごと読むようにしています。複雑なことは複雑でなければならない理由があるのであって、複雑なまま理解していかなければどこかに落とし穴が生じます。
No.3
- 回答日時:
会社としては払ってはいけない配当金を払ってしまったので、返せといえる。
↓
返してもらうのは本来はカネを受け取った株主だけど、
業務執行者にも違法配当の責任があるから、連帯して払わせる。
これが原則。
↓
会社としては、出て行ったカネさえ戻ってくれば、
それが株主からであろうが、業務執行者からであろうが、
どっちでもいい。
↓
カネが戻ってきた以上、会社は関係なくなり、
あとは株主と業務執行者でやりあってください(=求償関係)という問題になる。
↓
で、問題は(原則でない)業務執行者が払った場合・・・
もし株主が違法配当を知ってたのなら、業務執行者と同罪みたいなもんだし、
それなら原則どおり返還すべきなのはカネを受け取った株主なので、
業務執行役が払った場合は株主に求償できるとするのが公平だと。
しかし、例外的に株主が違法配当につき善意の場合、
業務執行者に制裁の意味でも責任を負わせる。
平たく言えばそんな感じ。
No.1
- 回答日時:
会社法も前に民法の不当利益との関係があります
もし会社法の規定が無いならば違法な状態で配当された物は・・不当利益となるので請求されれば、返還の義務がでます
しかし、犯罪に関わってない株主(事情の知らない)に返還しろって言っても使ってしまってる物や会社が株主であれば・・決算に記載されていたりします。
もし返還する義務をあれば・・・過去の膨大な決算等を変更したりする莫大な手間が掛かります
また、もし返還したことにより配当ができない状態になれば話がややこしく成りますよね
これらを避ける為です
ようするに会社側と株主が結託して犯罪して不当配当を行えば・・
不当に財産を移転して計画倒産が合法的にできます
これを避ける必要がある為に返却の義務があるってことです
この不当利益返却せよってことです
民法の規定で不当利益に関する規定があるから
2重に書かないといけないだけの話です
基本は民法の規定で不当利益返却
除外規定で・・作る
除外すれば可笑しく成る→再び例外の例外で帳尻を合わせる
だけの話
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