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法律初学者です。
以下につき、極めてやさしくご教示願います。
1.株式の分割ではなく、これ(株式)の無償割当てがおこなわれる目的
2.株式の無償割当てが自己株式についてはできない理由
3.株式の無償割当てで、自己株式を株主に交付する目的

A 回答 (1件)

まいどです。


勉強だいぶ進んでらっしゃる感じですね・・・

いよいよ会社法の本格的に面白い部分に
入って来たものと思います。


>1.株式の無償割当てがおこなわれる目的

一株当りの単価を引き下げて出資しやすくすることです。
つまり、資金調達がしやすくなるのです。

基本的な機能や目的は「株式分割」と同じです。

ただ、細かい点では株式分割より遥かに優れております。

1.株式分割では
同一種類の株式数だけが増加するのに対して
株式無償割当では、異なる種類の株式を
交付することができます。

2.株式分割では
自己株式数も無駄に増加してしまうのに対して
株式無償割当では、自己株式が増えない上に
株主に対して自己株式を交付することも
できます。

では、とちらかというと、
「なぜ株式分割が存在するのか?」
が疑問になると思いますが、

株式分割は、昔から元々あった制度で、
株式無償割当てが新たに導入された制度であって、

1.手続きがより単純で、普通は慣れているはずだから
2.単に元々あった制度なので念のため残しただけ

ということです。


>2.株式の無償割当てが自己株式についてはできない理由

自己株式を無償で割当てたとしても、
特に他の株主に迷惑かけるわけではありませんので、
現実的に問題等が発生するわけではありませんが、
そもそも自己株式を持っていたとしても
意味はありません。

理屈の上で、一旦取得せざるを得ない時を除いて
自己株式を持つ理由が無いのです。

なので、考え方としては、
新株を発行して自己株式にすることはできませんし、
自己株式を自分に売りつけることもできませんので、
理論上はあり得ないものという考え方が
いいかも知れません。


>3.株式の無償割当てで、自己株式を株主に交付する目的

自己株式の処分による株式譲渡と同じで、
発行済株式総数を変えることなく株主に株式を割当てる
つまり、新株発行をせずに株主に株式を割当てること
です。
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この回答へのお礼

早速に回答をいただき、誠にありがとうございます。
お陰さまで、納得でき、大変助かりました。
「勉強だいぶ進んでらっしゃる感じですね・・・」→恐れ入ります。
しかしながら、回答者様がおっしゃるほどには、習得できていないものと、自覚しているところです。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/02/23 14:20

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