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株主総会の招集通知(299)、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等(301、302)

何を質問していいのか、自分でも分からないのですが…

この辺りの条文が、書面による召集とか、電磁的方法による召集とか、召集通知と株主総会参考書類や議決権行使書面をいっしょに送ったり?とか、(301II)と(302I)や(302II)の違いというか、この辺りの流れが、条文を読んでてもわかりません。

この辺りの手続的な流れを教えていただけたら助かります。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは



手続き的な流れと言われると、少し困ってしまうのですが、
それぞれの条文の趣旨を簡潔に書きたいと思います
(原則のみ書きます。例外的なものを書くと膨大な量になるため)

まず第299条の趣旨は、
株主に株主総会に出席と準備の機会を与えるために、
ある一定の時期までに、召集通知を発することを定めたもの

なお、そのために取締役会設置会社では、
計算書類、事業報告等も併せて発することが定められていて、
取締役会非設置会社では、もともと株主に経営が関与していることが
予想されるので、要件が緩やかであり、取締役会の召集手続きと同じです

300条は299条の召集手続きを省略できる例外を定めたもの

301条及び302条は、
「株主総会に出席しない株主が、書面/電磁的方法によって議決権を行使できる
と定めているとき」(298条第3項、第4項)は、通知だけでなく、
その議決権を行使するための書面、電磁的な方法(投票用紙のようなもの?)、
及びその参考資料の交付を定めたものです

(厳密性は失うが、噛み砕いて書けば、
原則は、出席した株主だけが議決権を行使できるので、
参加を呼びかけるだけでよいが(?)、
株主全員が株主総会に出席する/できるわけではないので、
出席しないでも、議決権行使できる場合があって、
その場合には、議決権行使するために必要なものも、
交付してあげてね、ということ)

参考になれば幸いです
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