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どなたか、教えていただけないでしょうか?

基本的な質問なのですが、
株式割当の割り当てる割合について、お伺いしたいのですが、
例えば、Aさんが2株、Bさんが1株もっている場合で、株主割当をする場合の割合は、
必ず、Aさん2 : Bさん1の割合になるのでしょうか?
それとも、ある機関が、違う割合を決めることが出来るのでしょか?
実は、譲渡制限株式の割当の場合で、取締役会があれば、取締役会が割当てすることが
出来るので、割当の割合を自由に出来るのなら、
現状の議決権割合が変わることがあるので、
不利益を受ける株主は、文句を言うのではないかと思いまして。
割当に納得がいかないとして、株主を辞めようとしても自由に譲渡出来ない訳なので。

A 回答 (2件)

>例えば、Aさんが2株、Bさんが1株もっている場合で、株主割当をする場合の割合は、


必ず、Aさん2 : Bさん1の割合になるのでしょうか?

 そのとおりです。

>それとも、ある機関が、違う割合を決めることが出来るのでしょか?

 それは株主割当とは言いません。A及びBが株主だとしても、それは第三者割当です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2012/12/27 15:07

>例えば、Aさんが2株、Bさんが1株もっている場合で、株主割当をする場合の割合必ず、Aさん2 : Bさん1の割合になるのでしょうか?



「株主割当増資」の場合には、そのとおりです。

>それとも、ある機関が、違う割合を決めることが出来るのでしょか?

株主の持ち株数にかかわらず、特定の株主なり第三者に新株を引き受ける権利を与える「第三者割当増資」や、広く一般投資家を対象に株主を募集し、新株の割当を受ける権利を与える「公募増資」を実施すれば、増資後の株主持ち株割合が変更できます。

増資の方法には、このように三つの方式がありますが、このうち「「株主割当」と「第三者割当」を併用して増資を実施すれば増資後の資本関係をある程度調整することが可能です。ただし、増資割り当てに応じ義務は法律上ありませんので、事前によく調整のうえ、取締役会で決議されることが大事です.
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この回答へのお礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2012/12/27 15:09

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