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1.自社(A)の株を持っている株主(B)から、株式譲渡のお願いがあり、
親会社(C)にて、自社株の買受をお願いしました。

2.ところが、譲渡される株に端株があり、端株分は自社(A)でしか
譲渡できないと、株主(B)から指導があり、端株分は自社(A)で
買受けることにしました。

3.そうしたら、「端株を自社にて買受けると、買受けた端株分の
資本金を減資しないといけないのでは」、親会社から指導がありました。

4.当社(A)としては、資本金が減資になると困るので、端株を一旦
株主(B)から買受、その後親会社(C)に譲渡しようかと考えています。

5.そうすると、自社(A)から親会社(C)への株式譲渡となり、その手続等が
さっぱり判りません。

株式譲渡等の業務は初めてであり、1.2.の手続等は判ったのですが...

質問としては、
3.の資本金の減資とは、商法のどこに記載されているのか、また詳しい事を知りたい。
5.の株式譲渡の手続で悩んでおります。

商法210条あたりを読んでも、理解できません。

どなたか、アドバイス・詳しいホームページ等ご存知でしたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

資本減少に関しては、商法375条あたりに書いてありますが、おそらく、疑問の解決にはならないでしょう。


結論から言いますと、自社株を買い受けても資本を減少する必要はありません。
昔は、株式と資本は連動していたといわれましたが、現在はそのようなことはありません。
むしろ自社株を買い受けることに関して、いろいろな制限(総会決議等)が商法に定められているので、その点をしっかりと確認したほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/04 02:05

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