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株式会社と株券発行会社が同一の場合と別々の場合があるようなんですが、何故別々の場合があるのでしょうか?
また、同一の場合と別々の場合ではどのような違いがあるのでしょうか?
株式会社と株式発行会社が別々にメリットなどあるのでしょうか?
色々考えて、本を読むのですが、理解できません。
また、株式の資本金を分けるのに、200で割るのが限度なのでしょうか? 株式会社が基準日を決めると全員の株主がこれに従わないといけないのでしょうか? 
これも本を読むのですが、いまいち分かりません。
分かる方、よければ教えてください。
おねがいします。

A 回答 (4件)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E5%85%83% …

200はかなり昔、 資本金を分けるモノではありません。
会社法の知識がおかしい
もう一度勉強して

番号毎に質問して、
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小学校からやり直しましょう。


国語的に問題ありです。
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別々の場合・・・法律上(会社法)よりできません


別々なんか有り得ません
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株式発行できるのは、その会社のみです。

他の会社が発行できるわけはありません。
株券の管理などは代行業者に任せることはできます。

200は意味がありません。 例えば10株の会社もあります。

全株主に適用があります。基準日はそのためにある。
一分株主を除外すると違法行為となります。
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