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法律初学者です。
会社法308条1項の()内(「(1)株式会社」が「(2)その」総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて「(3)株式会社」が「(4)その」経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める「(5)株主」を除く。)の意味が、何度読んでもわかりません。
これつき、下記を踏まえて、極めてやさしくご教示願います。
会社法308条1項:
株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の株式につき一個の議決権を有する。
記
1. 「(1)株式会社」と「(3)株式会社」は、同じ「株式会社」なのか(同じ「株式会社」なら、どうして「当該株式会社」というように表してないのか)
2. 「(2)その」「(4)その」はそれぞれ何を指すか
3. 「(5)株主」は、どの株式会社における株主か
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先ほど別の質問にも答えましたが、細かい部分の質問ですね・・・
まずは、308条を極めて簡単に説明しますと、
株主は、株主総会において、
その有する株式一株につき一個の議決権を有するが
子会社が株主の場合には議決権を行使出来ない
ということです。
なお、厳密な国語や文法を疑問に思っておられるようですが・・・
>1. 「(1)株式会社」と「(3)株式会社」は、同じ「株式会社」なのか
同じとは限りません。
「ある」株式会社として、
不特定の株式会社を一旦特定するようなイメージで
書かれています。
>2. 「(2)その」「(4)その」はそれぞれ何を指すか
「(1)株式会社」と「(3)株式会社」とも違う株式会社又は株式で、
最初の(かっこの外の)「株主」が所属している株式会社又は株式全体を
指しています。
国語の問題なら必ず「その」が指す言葉は存在するはずですが、
この場合、条文上は存在しません。
>3. 「(5)株主」は、どの株式会社における株主か
最初の(かっこの外の)「株主」が所属している株式会社の
株主です。
つまり、かっこの外の株主が所属している株式会社の株主の内、
除外される株主をかっこの中で規定しています。
厳密に、条文を書くならこんな感じだと思います。
一般に(1)株式会社の(2)株主は、株主総会においては、
株主が有する株式一株につき一個の議決権を有する。
但し、具体的に(1)株式会社を想像したとして、
(1)株式会社の(2)株主たる者であったとしても、
例えば仮にA株式会社が存在するとして、
A株式会社が(1)株式会社の総株主の議決権の1/4以上を有する場合
又は、
例えば仮にB株式会社が存在するとして、
「議決権の1/4以上を有すること」以外の事由を通じて
B株式会社が(1)株式会社の経営を実質的に支配することが
可能な関係にあるものとして法務省令で定める場合は
A株式会社もB株式会社も共に議決権を
有するわけではない。
なんか無理矢理過ぎましたね・・・
こんな無理矢理な条文よりは、
今のままで十分に理解し得る内容だと
思います。
そして、もっと分かり易くすることは出来ると思いますが、
拡大解釈を防止するためには現状の条文のような表現に
なってしまうものと思われます。
この回答への補足
以下につきご教示いただければ幸いです(知識その他が不足しており、的外れなものかもしれませんが、ご了承願います。)。
いただいた下記の部分における以下を、「「A株式会社・B株式会社が、経営を実質的に支配できるような株式会社である株主」は議決権を有するわけではない」にした場合、適切ではないでしょうか。
A株式会社もB株式会社も共に議決権を
有するわけではない
記
一般に(1)株式会社の(2)株主は、株主総会においては、
株主が有する株式一株につき一個の議決権を有する。
但し、具体的に(1)株式会社を想像したとして、
(1)株式会社の(2)株主たる者であったとしても、
例えば仮にA株式会社が存在するとして、
A株式会社が(1)株式会社の総株主の議決権の1/4以上を有する場合
又は、
例えば仮にB株式会社が存在するとして、
「議決権の1/4以上を有すること」以外の事由を通じて
B株式会社が(1)株式会社の経営を実質的に支配することが
可能な関係にあるものとして法務省令で定める場合は
A株式会社もB株式会社も共に議決権を
有するわけではない。
早速に、ごていねいな回答をいただき、誠にありがとうございます。
お陰さまもちまして、納得できました。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
>「「A株式会社・B株式会社が、
>経営を実質的に支配できるような株式会社である株主」
>は議決権を有するわけではない」
>にした場合、適切ではないでしょうか。
適切かどうかを判断するのは、
なんか添削みたいになってしまいますね・・・
私個人の意見を聞いてらっしゃると思いますので
そのまま一つの意見として留めてください。
結論は、私は適切ではないと思います。
まず、
「A株式会社もB株式会社も共に
議決権を有するわけではない」
の部分だけを
「「A株式会社・B株式会社が、
経営を実質的に支配できるような株式会社である株主」
は議決権を有するわけではない」
に変えても「経営を実質的」の部分を2重に謳ってるだけなので、
全体を変えるという意見だと推測します。
そうすると、疑問点は、
「総株主の議決権の1/4以上を有する場合」
というのが無い条文の場合、適切ではないと言えるかどうか
になると思います。
これは最終的には、
総株主の議決権の1/4以上を有しながら、
会社を実質的に支配できない場合があるかどうか
に関わってくると思います。
この点、確かに会社法において、形式的に会社を支配するには、
普通決議などで最低の場合、1/4以上の賛成(ギリギリ出席の場合)
で足りることに鑑みると実質的にも支配できているように
思えます。
ただ、実質的支配とは、反対勢力等がある場合に、
その勢力の物理的影響を受けずに経営を推し進められるかどうか
という点で判断すべきだと、私は思います。
例えば、反対勢力が出席人数を押し上げ、
総株主の議決権の1/4以上を有する者の意見に逆らうことが
戦略的に可能であれば、実質的な支配はされていないと
私は思います。
なので、総株主の議決権の1/4以上を有していても、
会社を実質的に支配できないと言える場合はあると思います。
つまり、結論としては、
「総株主の議決権の1/4以上を有する場合」
というのが無い条文の場合、適切ではない
と言えると思います。
補足を含め、重ねてご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございました。
またの機会がありましたら、その際は、よろしくお願いいたします。
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